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市内に定住して就業する人の奨学金返還を支援します

最終更新日:2024年5月24日

ページID:5750

小浜市地域定着奨学生支援事業について

小浜市では、奨学金返還者の就労初期における経済的負担を軽減することによって市内への定住を促進することを目的に、大学等での修学にあたり奨学金の貸与を受けた者が、小浜市に居住し、市内または嶺南地域の事業所等に就業した場合において、その奨学金返還に対する助成を令和4年度から実施しています。

UターンやIターンの方、自営業の方も要件を満たせば対象になりますので、助成対象者の要件に該当し助成を希望する方は、ぜひ認定申請手続きを行ってください。
(パンフレット)小浜市地域定着奨学生支援事業助成金(PDF形式 612キロバイト)(新しいウィンドウを表示します)

助成対象者(12名程度)

公務員以外(独立行政法人、国公立大学法人、地方独立行政法人等を含む)で次の要件を全て満たす方

・大学等(大学、短大、大学院、高等専門学校(第4学年および第5学年)、専修学校(専門課程)を卒業した方
・令和4年4月1日以降、新たに市内または嶺南地域の事業所等で正規社員等として就業(自営業含む)し、引き続き就業しており、今後5年以上継続して就業する見込みの方
・認定申請年度の前年度末時点で30歳未満の方
・小浜市に住民登録があり居住していて、過去に1年以上小浜市に住民登録があり居住していた方で、今後5年以上継続して居住する見込みの方
・大学等の在学中に奨学金の貸与を受け、返還の滞納がない方
・奨学金の返還に対して、他から助成を受けていない方
・市税等を滞納していない方
・暴力団員や暴力団関係者でない方

対象となる奨学金

・(独)日本学生支援機構法に規定する第一種・第二種学資貸与金
・小浜市が貸与する大学奨学金
・他の地方公共団体が設ける貸与型奨学金
※いずれも海外留学のための奨学金を除く

助成額・助成期間

助成対象経費
年度内の返還計画に基づく通常の奨学金返還額

助成額
10万円/年 (ただし初年度と最終年度は5万円を上限)

助成期間
5年間(60月分)

※助成のイメージ

年数 助成対象経費 助成上限額
1年目 年度内返還計画に基づく奨学金返還額(6月分) 5万円
2年目 年度内返還計画に基づく奨学金返還額(12月分) 10万円
3年目 年度内返還計画に基づく奨学金返還額(12月分) 10万円
4年目 年度内返還計画に基づく奨学金返還額(12月分) 10万円
5年目 年度内返還計画に基づく奨学金返還額(12月分) 10万円
6年目 年度内返還計画に基づく奨学金返還額(6月分) 5万円
合計 年度内返還計画に基づく奨学金返還額(60月分) 50万円

認定申請の手続き(初年度のみ)

助成を受けるには、市の認定を受ける必要があります。
助成を希望する方は、認定を受けようとする年度の11月末日(令和6年度募集期間:令和6年6月3日(月)から令和6年12月2日(月))までに、必要書類を小浜市未来創造課まで提出してください。
書類の受理後、審査により認定の可否を決定し、結果をお知らせします。

必要書類

・小浜市地域定着奨学生支援事業助成金交付対象認定申請書(様式第1号)
・在職証明書(様式第2号)または自営業者等となったことが確認できる書類
・奨学金の貸与を証する書類の写し
奨学金の返還額、返還開始月および返還期間が確認できる書類(新しいウィンドウを表示します)
・大学等の卒業証明書等の写し
・誓約書
・小論文  テーマ:「私の夢、小浜市の未来」 1000字程度
 就職先での夢や目標、また自分自身が考える小浜市の将来像やその中でどのように活躍できるかなどについて自由に記載してください。

(様式第1号)小浜市地域定着奨学生支援事業助成金交付対象認定申請書(PDF形式 89キロバイト)
(様式第1号)小浜市地域定着奨学生支援事業助成金交付対象認定申請書(ワード形式 38キロバイト)
(様式第2号)在職証明書(PDF形式 42キロバイト)
(様式第2号)在職証明書(ワード形式 33キロバイト)
(様式第3号)誓約書(PDF形式 57キロバイト)
(様式第3号)誓約書(ワード形式 28キロバイト)
小論文について(ワード形式 28キロバイト)

交付申請・請求手続き

助成金を受けようとする年度ごとに、当該年度の3月31日までに、必要書類を小浜市未来創造課まで提出してください。
書類の受理後、審査により助成金の交付の可否を決定し、結果をお知らせします。

必要書類

・小浜市地域定着奨学生支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第7号)
・在職証明書(様式第2号)または自営業者等であることが確認できる書類
当該年度における奨学金の返還金額が確認できる書類の写し(新しいウィンドウを表示します)
(様式第7号)小浜市地域定着奨学生支援事業助成金交付申請書兼請求書(PDF形式 92キロバイト)
(様式第7号)小浜市地域定着奨学生支援事業助成金交付申請書兼請求書(ワード形式 37キロバイト)

注意事項

市の認定を受けた方が、次のいずれかに該当する場合、速やかに小浜市地域定着奨学生支援事業助成金交付対象認定辞退届出書(様式第5号)を小浜市未来創造課へ提出してください。

・助成対象者の要件を満たさなくなったとき
・助成金の交付を辞退しようとするとき
・奨学金の返還を免除されたとき

市は、助成金の交付決定を受けた方が次のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部または一部を取り消し、期限を指定して助成金の全部または一部の返還を求める場合があります。

・助成対象期間内において助成対象者の要件を満たしていないことが判明した場合
・虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき
・その他市長が適当でないと認めたとき
(様式第5号)小浜市地域定着奨学生支援事業助成金交付対象認定辞退届出書(PDF形式 77キロバイト)
(様式第5号)小浜市地域定着奨学生支援事業助成金交付対象認定辞退届出書(ワード形式 28キロバイト)

Q & A

Q.小浜市出身者でなくても申請できますか?
A.申請できます。ただし、令和4年4月1日以降に新たに小浜市内事業所等に就業し、市内に居住する等の対象要件を満たす必要があります。また、過去に、1年以上小浜市に居住している必要があるため、Iターン等で市内事業所等に就業した方は、市内居住2年目から申請が可能となります。

Q.小浜市外から定住しなければ助成対象となりませんか?
A.従前から小浜市に居住している方でも、令和4年4月1日以降に新たに小浜市内事業所等に就業し、その他の要件を満たしている場合は対象となります。

Q.「正規社員等」とはどのような社員ですか?
A.期間の定めのない労働契約を締結し、労働時間が通常の労働者の所定労働時間と同じで、賃金や福利厚生等においても長期雇用を前提とした待遇が適用されている方、もしくは、個人で農業、その他の事業を営む方、またはその事業に従事する方となります。

Q.対象者に認定されてから5年間を経過する前に、一身上の都合により退職した場合、退職までに返還した奨学金は助成の対象となりますか?
A.退職した月の前月までに返還した分は助成対象となります。また、退職後、新たな事業所等に就業した場合は、翌年度以降に改めて認定申請を行ったうえで要件を満たせば助成対象となりますが、この場合の助成対象期間は通算して5年が上限となります。

Q.小浜市内で就業した時の年齢が29歳で、奨学金返還終了まであと3年ですが、5年分助成してもらえるのでしょうか?
A.助成対象期間は認定から最大5年間のため、5年以内に奨学金の返還が終了する場合はその時点までの分が助成対象となります。

参 考

(パンフレット)小浜市地域定着奨学生支援事業助成金(PDF形式 612キロバイト)

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