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アメニティ資金貸付制度

最終更新日:2026年4月1日

ページID:141

アメニティ資金貸付制度

アメニティ資金(水洗便所改造資金)貸付制度のご利用を!!
 くみ取り便所や浄化槽式便所を水洗便所に改造(同時に施工する排水設備工事を含む)するには、多額の費用がかかります。この費用の負担を少しでも軽くするため、市では貸付制度を設けていますので、気軽にご利用ください。
融資の条件
アメニティ資金貸付制度 建物の所有者または所有者の同意を得た使用者であること
アメニティ資金貸付制度 市税および下水道受益者負担金を滞納していないこと
アメニティ資金貸付制度 下水道の供用開始から3年以内に改造工事を行うこと。
(供用開始3年以降の改造工事は、限度額が低くなります)
アメニティ資金貸付制度 融資を受けた資金の償還能力があること
アメニティ資金貸付制度 市内に住所または居所を有する者、および市内に事業所を有する者
アメニティ資金貸付制度 市内に居住する確実な連帯保証人1名を有すること
融資の内容
アメニティ資金貸付制度融資限度額 改造工事1件につき150万円以内(1万円単位)
[供用開始3年以降は、100万円以内]
アメニティ資金貸付制度貸付利率 年 2.05% (下記の保証料も必要)
アメニティ資金貸付制度償還期間 60ヶ月以内(5年以内)
アメニティ資金貸付制度償還方法 借入の翌月から元利均等償還で、毎月末日までに返済
アメニティ資金貸付制度保証料 連帯保証人の代わりに、金融機関の定める保証機関を利用した場合、別途保証料が必要です
(詳しくは金融機関におたずね下さい)
取扱金融機関
アメニティ資金貸付制度 小浜信用金庫 アメニティ資金貸付制度
アメニティ資金貸付制度 福井銀行
アメニティ資金貸付制度 北陸労働金庫
アメニティ資金貸付制度 福井県農業協同組合
(50音順)
アメニティ資金の手続き
 排水設備工事を指定工事店へ依頼すると、指定工事店は小浜市(上下水道課)へ「排水設備等計画確認申請書」を提出します。この「排水設備等計画確認申請書」が提出されてから、融資を希望される方は、融資を申し込むことができます。
1 申請者は、「アメ二ティ資金融資申込書」を小浜市(上下水道課)へ提出します
※このとき「所得証明書」、「見積書」の添付が必要です
アメニティ資金貸付制度
2 小浜市(上下水道課)は申込書の内容を審査し、金融機関へ融資の協議をします
アメニティ資金貸付制度
3 金融機関から、小浜市(上下水道課)へ「協議決定通知書」が返送されます
※それぞれの金融機関に設けられている融資規程によっては、年齢制限などの理由により融資できない場合もあります
アメニティ資金貸付制度
4 小浜市(上下水道課)は、申請者へ「融資決定通知書」(A)を送付します
※この通知書だけで融資を受けることはできませんので、ご注意下さい
アメニティ資金貸付制度
5 排水設備工事が完了すると、小浜市(上下水道課)は工事完了検査をします
※小浜市、指定工事店、申請者が立会って行います
アメニティ資金貸付制度
6 小浜市(上下水道課)は申請者へ「排水設備工事完了通知書」(B)を送付します
アメニティ資金貸付制度
7 申請者は(A)(B)の2つの通知書を金融機関へ提出して融資をうけます
アメニティ資金貸付制度
8 融資をうけた方は、毎月償還金を取扱金融機関へ支払います

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上下水道課

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