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市内の避難所・避難場所

最終更新日:2024年4月1日

ページID:4326

「避難場所」と「避難所」は何が違うの?
避難場所とは、災害から命を守るために緊急的に避難する施設または場所をいいます。災害対策基本法において、市は洪水、津波などの災害の種類ごとに安全性の確保された「指定緊急避難場所」を指定することとなっています。
一方で、避難所とは、避難者が災害の危険がなくなるまで、または災害により住宅を失った場合などに一定期間滞在する施設をいい、被災者を収容する適切な規模を持つなどの基準に適合する公共施設を「指定避難所」として指定しています。
指定緊急避難場所と指定避難所は、相互に兼ねて指定することが可能となっており、小浜市においてはコミュニティセンターや学校等の36施設を指定避難所(兼指定緊急避難場所)としています。
(※洪水の場合には国富コミュニティセンターを除く。)
(※小浜市総合福祉センターは指定緊急避難場所から除く。)
指定避難所
コミュニティセンター、学校などの主に市の公共施設を指定避難所として市が指定した建物です。状況に応じて、開設する指定避難所を決定し、市公式HP、チャンネルО、防災行政無線等で広報します。
避難所一覧20231127
自主開設避難所
市が指定する「指定避難所「指定緊急避難場所」とは別に、風水害時に地域が自主的に開設する避難所です。
※添付ファイルをご参照ください。

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