「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」の一部が改正されたことを受け、本市の印鑑条例の登録資格が改正されました。
改正による印鑑登録資格の変更点について
成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合は、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って、申請が可能となります。
※必要書類のほか詳しい手続き方法については、下記までお問合せください。
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市民福祉課
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