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公的個人認証サービス

最終更新日:2023年10月1日

ページID:566

・公的個人認証サービスとは


行政手続きのオンライン化が進んだことにより、様々な手続きがインターネットを通じて手軽にできるようになります。
この際、利用者の方が安心してオンライン手続を行うには、他人を装って虚偽の申請を行う「なりすまし」や、送信された電子データを誰かが途中で書き換える「改ざん」などを行政機関が確認する機能が必要になります。
公的個人認証サービスとは、利用者の方が使用する電子証明書を交付することにより、「なりすまし」や「改ざん」を防ぐための機能を全国どこに住んでいる方に対して提供するものです。


・電子証明書とは


電子証明書は、オンライン手続において本人確認をするために利用者本人のICカード(マイナンバーカード)内に保存される情報です。
電子証明書は地方公共団体情報システム機構が発行します。有効期間は5回目の誕生日までです。(有効期間が満了に伴い自動的に失効します。)


・電子証明書の発行申請手続きについて


マイナンバーカードを申請すると、自動的に電子証明が交付されます。
(電子証明を交付しないようにすることも出来ます)
暗証番号(英数字で6から16文字)を設定していただきますので、あらかじめお考えください。生年月日や電話番号など、他人に推測されやすいものは避けましょう。


・公的個人認証サービスを利用するために準備するもの


ICカードリーダ・ライタ(電子証明書を読み込むためのものです。お手持ちのICカード〔マイナンバーカード〕に適合するものを読み込むためのものです。
利用者クライアントソフトをパソコンにインストールし、目的の行政機関等のWEBサイトにアクセスし、それぞ れの手順に従ってオンライン手続を進めてください。 (最新版の利用者クライアントソフトは、公的個人認証 ポータルサイトからダウンロードできます。)


***ご注意ください***
電子証明書の有効期間は発行から5回目の誕生日までです。ただし、有効期間満了前でも4情報(住所・氏名・生年月日・性別)に変更があった場合や秘密鍵が漏洩・毀損したときなどには、自動的に失効します。
マイナンバーカード及び暗証番号は厳重に管理し、他人に譲渡・貸与しないこと、暗証番号をみだりに他人に知らせないことなどその取扱いに注意してください。


万が一マイナンバーカードを紛失、盗難、他人に不正使用された場合などは、速やかに窓口で電子証明書の失効申請をしてください。
また虚偽の申請により、正しくない電子証明書を発行させた場合は、法律により罰せられます。


すでに住民基本台帳カードに収納されている電子証明は、有効期限まではいままでどおり使用できます。

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市民福祉課

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