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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

最終更新日:2025年5月15日

ページID:6862

令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

 戸籍法の改正(以下「改正法」といいます。) により、新たに氏名の振り仮名(フリガナ)が戸籍に記載されることとなりました。

・戸籍にフリガナが記載されます(法務省)(外部サイト)
・マンガでわかる戸籍のフリガナ制度(外部サイト)

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載される予定の振り仮名(フリガナ)の通知

 本籍地市区町村から、令和7年5月26日時点での住民票の情報等を基にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、戸籍の筆頭者宛に郵送されますので、振り仮名(フリガナ)が正しいかをご確認ください。特に「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。
 小浜市に本籍のある方への発送は9月頃を予定しています。

(2)氏や名の振り仮名(フリガナ)の届出
通知書に記載された氏名のフリガナが正しい場合は、届出の必要はありません。

 現在使用している読み方と異なる場合のみ、届出が必要となります。これが受理されることで、届出した氏や名のフリガナが戸籍に記載されます。届出は、氏または名のどちらか一方のみでも差し支えありません。届出の期間は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限ります。​なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、届出されたフリガナが戸籍に記載されます。

(3) 市区町村長による氏や名のフリガナの記録

 改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知した氏名のフリガナが戸籍に記録されます。この場合、1回に限り氏や名のフリガナの変更の届出ができます。なお、既に届出した氏名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出の方法

(1)届出できる方

 氏の振り仮名の届出と、名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

  • 氏の振り仮名の届出の届出人について

 原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、子が届出人となります。

  • 名の振り仮名の届出の届出人について

 既に戸籍に記載されている方それぞれ届出人となります。
 ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。

(2)住所地又は本籍地の市区町村の窓口や郵送

 市区町村の窓口や郵送で届出される場合には、以下の様式をお使いください。
 ・氏 届出書(PDF形式 755キロバイト)
 ・名 届出書(PDF形式 748キロバイト)
 

(3)マイナポータルを利用

 YouTubeにて、戸籍振り仮名の届出方法について、動画が公開されていますのでご覧ください。
 ・オンラインでの氏名のフリガナの届出方法

 

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