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住民異動の届出

最終更新日:2023年10月1日

ページID:149

住民登録(住民基本台帳)は、住民の居住関係を明らかにするため、住所地の住民票に登録する制度です。
市内に転入したとき、市内で住所が変わったとき、世帯主が変わったとき、市外へ転出するときなど、届出が必要です。
*外国人住民の方は、転入および転居の手続きの際、必ず在留カードまたは特別永住者証明書(みなしカードを含む)をご持参ください。

マイナポータルからオンラインで転出届ができます(有効な電子証明書をお持ちの方)
 令和5年2月6日から全ての市町村で「マイナポータル」を通じた「転出届」や「転入の来庁予定の連絡(転入予約)」ができるようになりました。

・署名用電子証明書(6桁から16桁の英数文字)利用者署名用電子証明書(4ケタ)
 券面事項入力補助用(4桁)の各暗証番号が必要です。

委任状の様式は、ページ下部にございますのでご利用ください。
・代理人の方は、委任状とともに代理人の方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)をご持参ください。

[住民異動の届出]

種 類 届出の期限 届出に必要なもの
転 入 届
≫他の市区町村から
引っ越してきたとき
住所を定めた日から
14日以内
・ 前住所地の市区町村役場発行の
転出証明書
・ 国民年金手帳(加入者のみ)
・ 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
・ 本人確認出来るもの(マイナンバーカード、免許証、健康保険証など)
 ※90日以内にマイナンバーカードの継続利用の手続きが必要です
転 出 届
≫他の市区町村に
引っ越すとき
≫郵送で届出される場合、
下記の関連文章の用紙をご利用ください
転出する前に
あらかじめ届け出る
・ 印鑑登録カード(登録者のみ)
・ 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
・ 後期高齢者医療被保険者証(受給者のみ)
・ 子ども医療費受給資格証(受給者のみ)
・ 介護保険被保険者証)
・ 本人確認出来るもの(マイナンバーカード、免許証、健康保険証など)
転 居 届
≫市内で住所を変えたとき
転居の日から
14日以内
・ 国民年金手帳(加入者のみ)
・ 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
・ 後期高齢者医療被保険者証(受給者のみ)
・ 子ども医療費受給資格証(受給者のみ)
・ 本人確認出来るもの(マイナンバーカード、免許証、健康保険証など)
世帯主変更届 届出のときから
効力があります
・ 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

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