令和4年4月1日から、住民票の写し等が第三者に不正に取得されたことが明らかになった場合、
その事実を本人に通知する「本人通知制度(被害告知型)」を導入しています。
【制度の概要】
この制度は、住民票の写しや戸籍等が本人以外の第三者に不正に取得されたことが明らかに
なった場合、その事実を本人に郵送にて通知するものです。
この制度により、住民票の写し等の不正取得による本人の権利または利益の侵害を防止する
とともに、不正取得の抑制を図ります。
※第三者とは、その住民票の写し等に記載されている者等以外で、主に弁護士等、限られた
資格者として職権で住民票の写し、戸籍等を取り寄せることが認められている八士業(弁護
士・司法書士・行政書士・弁理士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・海事弁理士)
等の者。
【お知らせするケース】
・国、県その他関係機関等からの通知などにより、「特定事務受任者」が職務上請求用紙を使用し
不正取得を行ったことが明らかになった場合。
(例:不正取得を行った者が住民基本台帳法または戸籍法に規定されている判決または決定が
確定した場合等)
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