令和元年11月5日発行分から印鑑登録証明書の性別欄が廃止されました。
また、住民票記載事項証明書については、希望により性別の記載を省略することができるようになりました。
※住民票の写しについては、住民基本台帳法の規定により、性別の記載を省略することはできません。
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉課
- 電話番号0770-64-6017
- ファックス
- お問い合わせ
文字サイズ
背景色
最終更新日:2023年10月1日
ページID:4249
令和元年11月5日発行分から印鑑登録証明書の性別欄が廃止されました。
また、住民票記載事項証明書については、希望により性別の記載を省略することができるようになりました。
※住民票の写しについては、住民基本台帳法の規定により、性別の記載を省略することはできません。
市民福祉課