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戸籍証明書の広域交付が始まりました

最終更新日:2024年2月28日

ページID:6465

戸籍証明書の広域交付について

これまで戸籍証明書等は、本籍地の市区町村窓口で取得していただく必要がありましたが、戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書等を請求できます。(広域交付)

本籍地が遠くにある方でも、お住まいや最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
また、必要な戸籍証明書等の本籍地が全国の自治体にあっても、一か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。

請求できる方

・本人
・配偶者
・直系尊属(父母、祖父母 等)
・直系卑属(子、孫 等)
請求できる方が、直接、窓口にお越しになって請求する必要があります。
※ 父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍謄本等は請求できません。

本人確認書類

本人確認のため、以下の顔写真付きの公的機関が発行した本人確認書類1点の提示が必要です。
・マイナンバーカード
・運転免許証
・パスポート
・在留カード 等

請求できる証明書の種類・手数料一覧

請求できる証明書 手数料(1通)
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本) 750円
改製原戸籍謄本 750円

注意事項
 ※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
 ※個人事項証明書(戸籍抄本)、一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)は請求できません。
 ※戸籍の附票の写し、身分証明書、独身証明書等は、これまでどおり本籍地のみでの交付となります。
 ※委任状による代理請求、郵送請求、第三者請求および職務上請求は、広域交付の対象外です。
 ※直近で戸籍の届出を提出されている場合、手続き終了後でないと証明書を発行することができない場合がありますので、事前に本籍地の窓口にお問い合わせください。
 ※受付時間や証明書の内容によっては、発行に時間がかかるため、当日中に交付できない場合もあります。

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉課 福祉総務グループ

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