【在外投票】
国外に居住する日本人のための投票制度で、在外公館投票、郵便投票、帰国投票といった投票
の方法があります。
(1)在外投票の対象となる選挙
衆議院議員の選挙および参議院議員の選挙だけに限られています。
(2)在外投票ができる方
在外投票ができるのは、満18歳以上の日本国民で、その住所を管轄する領事館の管轄
区域内に引き続き3か月以上住所を有する方です。
ただし、投票を行うためには、出国前に市町村の選挙管理委員会に申請するか、現地で
管轄の領事官を経由して市町村の選挙管理委員会に申請し、在外選挙人名簿に登録されて
いる必要があります。
在外選挙人名簿の登録がされると、市町村の選挙管理委員会から在外選挙人証が交付さ
れます。
在外選挙人名簿の登録を行う市町村の選挙管理委員会は、最終住所地の市町村の選挙
管理委員会です。
(3)在外選挙の方法
ア 在外公館投票
投票記載場所を設置している在外公館(大使館、総領事館)で、在外選挙人証、
旅券等を提示して投票します。
投票できる期間、時間は投票記載場所によって異なりますので、各在外公館に
お問い合わせください。
イ 郵便による投票
在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対し、当該選挙人が
署名した文書により、直接または郵便等により、かつ、在外選挙人証を提示して
投票用紙および投票用封筒の交付を請求すると、投票用紙等が住所に郵送されます。
ウ 帰国投票
選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、
在外選挙人証を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)
により投票できます。
【洋上投票】
(1)洋上投票の対象となる選挙
衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙です。(衆議院議員または参議院議員の補欠
選挙、地方選挙および最高裁判所裁判官の国民審査は対象となりません。)
(2)洋上投票ができる方
指定船舶等に乗船して日本国外の区域を航海しようとする船員で、選挙の当日、職務
または業務に従事すると見込まれる方です。(洋上投票を行おうとする船員は、
あらかじめ、選挙人名簿登録地の市町村の選挙管理委員会から、選挙人名簿登録
証明書の交付を受けている必要があります。)
出航前に、選挙人名簿登録証明書を添えて船長に洋上投票を行う旨の申し出を行い、
船長の管理の下、船舶内で投票を行います。(ファクス装置を用いて投票します。)
※船長および立会人がいない場合は、船員が指定市町村の選管に投票送信用紙等を請求し、
船舶内で投票を行います。
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