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選挙運動のルール

最終更新日:2023年10月1日

ページID:4800

選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為」をいい、各候補者の人物や政見、政党の政策などを知り、一票を投じる判断の基礎となるものです。
本来、選挙運動は自由に行われるのが理想ですが、無制限な自由を認めると、その選挙が候補者の財力などによってゆがめられるおそれがあります。
そこで、選挙の公正を確保するために、一定のルールが設けられています。


(1)選挙運動のできる期間
選挙運動のできる期間は、立候補の届出をした日から投票日の前日までです。


(2)禁止される選挙運動
次のような行為は、原則としてすべての者に対して禁止されています。

ア 戸別訪問
投票を依頼したり、投票を得させない目的で戸別訪問することは禁止されています。
訪問とは必ずしも人の住んでいる家の中に入ることだけをいうものではなく、庭先、居宅外の
小屋、事務所、勤務先などを訪問した場合もそれが投票依頼等を目的としている場合には戸別
訪問となり、禁止されます。
また、選挙運動のため、演説会や演説があることを戸別に告知することや、特定の候補者や
政党の名前を言い歩くことも戸別訪問になります。
ただし、路上や電車の中などでたまたま出会った人などに投票を依頼すること(個々面接と
いいます。)や電話により投票を依頼することはできます。


イ 署名運動
選挙に関し、投票を得る目的、投票を得しめない目的をもって、有権者に対し署名運動を
することはできません。
例えば、特定の候補者の後援会が会員募集に名を借りて選挙人に対して署名を求める場合
などがこれに当たります。


ウ 人気投票の公表
選挙に関する事項を動機として、公職につくべきものを予想する人気投票の経過や結果を
公表することはできません。
これは、人気投票の方法等が必ずしも公正であるとはいいがたく、また、その結果を見て、
有権者が影響されたりすることを防ぐためです。


エ 飲食物の提供
選挙運動に関して飲食物を提供することは、それがいかなる理由であっても禁止されて
います。
提供することが禁止される飲食物は、湯茶といわゆるお茶受け程度の菓子ならびに選挙
事務所において選挙運動員や労務者に対して提供される弁当(法律などで数が制限されて
います。)を除いた一切の飲食物です。
ここにいう飲食物とは、何ら加工しなくてもそのまま飲食に供し得るものをいい、例えば酒、
ビール、ジュース、弁当、菓子などをいいます。


【次のような行為は禁止されています!】
・候補者が選挙運動員や労務者に対し、慰労のため、お茶がわりに酒やビールを提供すること。
・候補者を激励するため、いわゆる陣中見舞としてお酒や食べ物を届けること。


オ 気勢を張る行為
選挙運動のために自動車を連ねたり、隊列を組んで往来するなどの気勢を張る行為をする
ことはできません。


カ 連呼行為
演説会場、街頭演説の場所や選挙運動用自動車の上でする場合以外に、候補者の名前など
同じ言葉を短時間に繰り返し呼称することはできません。


キ 個人演説会・政党演説会・政党等演説会以外の演説会
選挙運動のための演説会は、公職選挙法の規定により行う個人演説会、政党演説会、政党等
演説会のほかは開催することができません。
また、例えば新聞社、青年団等の第三者が2人以上の候補者のために合同演説会を開催する
ことは、それがいかなる理由であっても、また全候補者に対し平等な取扱いをするものであっ
ても禁止されます。


ク 電子メールによる選挙運動は、候補者および政党が、自らアドレスを通知し、受信に同意した
相手等におくるものを除いて禁止されています。
ケ このほか、文書図画による選挙運動は、それぞれの選挙で限定されたものしか行えません。


(3)自由に行える選挙運動
次のような行為は、原則として全ての者に対して認められています。


ア 個々面接
知人に路上や電車の中でたまたま出会った場合に投票の依頼をすること。


イ 電話による投票依頼
電話により投票を依頼すること。


ウ 幕間(まくあい)演説
演劇や映画等の鑑賞のために参集している人々に対して幕間を利用して演説行うことや勤務の
ために集まっている人々に対してその休憩時間中に演説行うこと。
(公共の建物内で行う場合には禁止されています。)


エ ウェブサイト
ウェブサイト等を利用した選挙運動を行う場合、ウェブサイト等にはメールアドレス等を
表示することが義務付けられます。

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