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新型コロナウイルス感染症に係る被保険者資格証明書の取扱いについて

最終更新日:2020年12月9日

ページID:4497

新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行に備え、発熱等の症状のある方は、かかりつけ医等の地域の身近な医療機関や受診・相談センター(0776-20-0795)に電話相談した上で、案内された診療・検査医療機関を受診することになっています。


国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)を交付されている被保険者が、発熱等、新型コロナウイルス感染症の疑いで、診療・検査医療機関での受診および同機関で処方された薬を受け取る場合、令和2年12月診療分以降、資格証明書を提示すれば、被保険者証(通常の保険証)として取り扱われることになっております。


また、令和2年5月診療分から、新型コロナウイルス感染症のため、宿泊療養および自宅療養期間中に医療機関を受診した場合も同様に、資格証明書を提示すれば、被保険者証として取り扱われることになっております。
受診時には必ず資格証明書をご提示ください。


※その他の診療につきましては、これまでどおり、一部負担金は10割(全額自己負担)となり、申請より保険給付分を返還しますので、ご注意ください。

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