一定以上の所得のある被保険者の医療費の窓口負担割合が変わります。
令和4年10月1日から、⼀定以上の所得のある被保険者および同じ世帯の被保険者は、現役並み所得者および同じ世帯の被保険者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担が1割から2割に変わります。住民税非課税世帯の方は、基本的に1割負担で変わりません。
※窓口負担が2割になる方には、令和4年10月から3年間、1カ月の外来医療費の負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります。配慮措置が適用される方は、高額療養費として後日払い戻します。
窓口負担割合が2割となる方は、次の条件にすべて該当される方となります。
【1】世帯内に住民税課税所得額(各種所得控除後の所得額)が28万円以上145万円未満の後期高齢者医療の被保険者がいる。
【2】後期高齢者医療の被保険者が1名の場合、被保険者の年金収入と年金所得以外の合計所得金額の合計が200万円以上である。同じ世帯に後期高齢者医療の被保険者が2名以上の場合、被保険者全員の年金収入と年金所得以外の合計所得金額の合計が320万円以上である。
※令和4年10月1日からの窓口負担割合については、令和4年8月頃に福井県後期高齢者医療広域連合で電算処理をして判定しますので、それまでは、お問い合わせ頂いても、お答えできません。制度改正の内容につきましては、下記問い合わせ先にお願い致します。
制度改正の内容に関する問い合せ先
後期高齢者窓口負担割合コールセンター
電話番号 0120-002-719
受付日時 月曜日から土曜日 9:00から18:00(※日曜日と祝日は休業)
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉課 保険・年金グループ
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