令和6年12月2日よりマイナンバーカードによる保険証利用(以下「マイナ保険証」という。)が本格的に開始となりました。
Q.マイナンバーカードをまだ作っていません。このままでは病院を受診したり薬局で処方してもらうことはできなくなるの?
A.マイナ保険証の利用登録が無い方は従来の被保険者証(=保険証)に代えて、資格確認書を交付します。
下記のいずれかに該当するときは、申請がなくても交付します。
1)負担割合が変わった。 (1割⇔2割⇔3割)
2)お手持ちの保険証(もしくは資格確認書)の有効期限が満了となった。
3)75歳の年齢到達、福井県外からの転入等で福井県の後期高齢者医療制度に加入することになった。
4)福井県内からの転入、婚姻等で券面記載事項が変更となった。
5)マイナンバーカードの電子証明書の有効期限満了後の猶予期間も、電子証明書の更新がないまま満了した。
Q.マイナンバーカードの更新ができないと、どうなるの?
A.マイナンバーカードの電子証明書の有効期限(最長5年間)までに電子証明書の更新がお済みでない場合も、猶予期間があります。
お気づきの際には、住民票を置いている市町村のマイナンバーカード交付窓口でお早めに更新してください。
猶予期間を過ぎてもマイナンバーカードの電子証明書の有効期限が満了したままになっている場合は、マイナ保険証の利用ができないので一旦「資格確認書」を交付します。
Q.介護や障がい者福祉サービスが必要となり、自分で診察受付をしてもらうことが困難になった。どうしたらよい?
A.医療を受ける際に第三者の補助が必要になった方は、マイナ保険証を利用していた方であっても「資格確認書」を交付します。
交付には申請が必要ですので、ご加入の後期高齢者医療制度の窓口へお問い合わせください。(下の関連文書ダウンロードをご覧ください。)
Q.国民健康保険では限度額適用認定証(限度額適用 ・標準負担額減額認定証)をもらっていた。認定してほしいが、どうしたらよい?
A.後期高齢者医療制度では、限度額適用認定証(限度額適用 ・標準負担額減額認定証)を新規で発行しておりません。
マイナ保険証の顔認証時に限度額提供の同意をしていただくか、お手もとの「資格確認書」(被保険者証)に限度額適用区分等を併記したものを医療機関でご提示ください。
お手もとの被保険者証(「資格確認書」)を限度額適用区分等を併記したものと交換する際には、必ず申請が必要です。
マイナ保険証の顔認証時に限度額提供の同意をしていただくか、お手もとの「資格確認書」(被保険者証)に限度額適用区分等を併記したものを医療機関でご提示ください。
お手もとの被保険者証(「資格確認書」)を限度額適用区分等を併記したものと交換する際には、必ず申請が必要です。
・申請に必要なもの
1)本人確認書類(顔写真があるものであれば1種類、顔写真がないものであれば2種類)
1)本人確認書類(顔写真があるものであれば1種類、顔写真がないものであれば2種類)
2)後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書 (下の関連文書ダウンロードをご覧ください。)
3)委任状(別世帯の方が受取をする場合。)
3)委任状(別世帯の方が受取をする場合。)
Q.低所得2区分の適用期間に90日を超える入院をした。それ以降の食事代が安くなると聞いたが、手続きは必要?
A.低所得2区分の適用期間でかつ直近12か月間に通算90日を超える入院があった場合は、食事代が減額となります。(療養病床に入院する場合は減額となりません。)
マイナ保険証、資格確認書どちらを利用した場合でも、必ず後期高齢者医療制度の窓口でのお手続きが必要です。通算90日を超えた時点で速やかに、入院日数を証明できる書類(領収書や入院日数証明書)を用意してお手続きをお願いします。
マイナ保険証、資格確認書どちらを利用した場合でも、必ず後期高齢者医療制度の窓口でのお手続きが必要です。通算90日を超えた時点で速やかに、入院日数を証明できる書類(領収書や入院日数証明書)を用意してお手続きをお願いします。
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市民福祉課 保険・年金グループ
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