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産前産後期間の国民健康保険税が減額されます

最終更新日:2023年12月21日

ページID:6393

産前産後期間の国民健康保険税の減額について

子育て世代の負担軽減および次世代育成支援等の観点から、令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方を対象に、国民健康保険被保険者にかかる国民健康保険税を減額します。
 

対象となる方

国民健康保険被保険者のうち、令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方(以下「出産被保険者」といいます)
 
妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。
死産、流産、早産、人工妊娠中絶の場合も対象となります。
 

届出期間

出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
 

対象となる保険税

出産被保険者に係る所得割額と均等割額のうち、出産(予定)月の前月から出産(予定)月の翌々月までの4か月間(以下「産前産後期間」といいます)相当分が減額されます。
(多胎妊娠の場合は、出産(予定)月の3か月前から出産(予定)月の翌々月までの6か月間相当分)
 
(例)8月出産予定の場合
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
単胎 ※出産
予定月
多胎 ※出産
予定月
※出産後に届出を行う場合は出産月
 
……産前産後期間
※多胎妊娠とは、いわゆるふたごやみつごなど、同時に2人以上の胎児を妊娠することをいいます。
※令和5年度については、産前産後期間のうち令和6年1月以降の分のみが対象となります。
※年税額から減額されるため、対象期間の国民健康保険税が0円になるとは限りません。
※減額により納めすぎとなった保険税は、還付または過去の未納となっている市税等に充当されます。
 

届出に必要な書類

・産前産後期間に係る保険税軽減届書
・本人確認書類
・出産(予定)日、および単胎妊娠または多胎妊娠の別がわかるもの
例)母子健康手帳、戸籍謄本、出生証明書など
 

届出先

小浜市役所 市民福祉課 保険・年金グループ(2番窓口)

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このページに関するお問い合わせ先

市民福祉課 保険・年金グループ

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