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国民年金制度の概要と資格のお手続き

最終更新日:2024年3月13日

ページID:847

年金は、老後の暮らしをはじめ、事故や病気などで障害が残ったときや、一家の働き手が亡くなったときに備えて、皆で暮らしを支えあう社会保障制度です。日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人は、国民年金に加入することが義務づけられています。
 

国民年金の被保険者の種類

第1号被保険者(国民年金) 自営業者・農業者・無職の方、学生
第2号被保険者(厚生年金) 会社員、公務員の方など
第3号被保険者(国民年金) 第2号被保険者に扶養されている配偶者

希望により加入できる人(任意加入):次の1から4のすべての条件を満たす人

1.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
2.老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
3.20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
4.厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
(この他に、年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方、外国に住んでいる20歳以上65歳未満の方も加入できます。)

手続きについて

次のようなときは、市役所市民福祉課で届出をしてください。

・会社などを退職したとき
20歳以上60歳未満の方は、国民年金加入の届出が必要です。(被扶養配偶者がいた場合は、あわせて届出が必要です。)
(必要なもの:厚生年金資格喪失連絡票、年金手帳などの基礎年金番号が分かるものまたはマイナンバーカード)


・20歳になったとき
厚生年金・共済組合の加入者以外の方は、20歳になってから概ね2週間以内に年金機構から国民年金に加入したことのお知らせが届きます。20歳になってから2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金の加入の届出が必要です。

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉課 保険・年金グループ

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