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東京圏からの移住を支援しています!

最終更新日:2025年4月1日

ページID:5776

東京圏から小浜市へ移住された方に移住支援金を支給します!

人口の東京圏への一極集中の是正、中小企業の人手不足を解消するため、東京圏から小浜市へ移住し、次の要件を満たす方に移住支援金を支給しています。

支援金の金額

2人以上の世帯での移住者・・・・100万円
単身での移住者・・・・・・・・・60万円

交付対象者

(1)移住等に関する要件

 次に掲げる(ア)、(イ)及び(ウ)に該当すること。

(ア)移住元に関する要件
・本市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。
・本市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3カ月前までを当該1年の起算点とすることができる。
・ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間を修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限) として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
 
※東京圏
 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
※条件不利地域
 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見長、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
 千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
 神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
(イ)移住先に関する要件
・平成31年4月1日以降に転入したこと。

・移住支援金の申請時において、本市への転入後1年以内であること。
・移住支援金の申請日から継続して5年以上、本市に居住する意思を有していること。

(ウ)その他の要件
・暴力団等の反社会的勢力に属する者または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人である、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、および日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
・申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金または小浜市U・Iターン移住就職等支援事業(全国型)における移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となる場合を除く。
・その他、福井県または本市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就業に関する要件

(ア)一般の場合

 次に掲げる事項の全てに該当すること。

1 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
2 就業先が、福井県が移住支援金の対象としてマッチングサイト福井暮らすはたらくサポートセンター(291JOBS)(新しいウィンドウを表示します) に掲載している求人であること。
3 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法への就業でないこと。ただし、地域の基幹産業である農林水産業等の一次産業、伝統工芸職等地域に根差した二次産業および市内に本社等を有する中小企業等ならびに家業等のほか市長が必要と認めた業種は除く。
4 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
5 上記求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
6 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
7 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(イ)専門人材の場合

内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者は、以下の全てを満たす場合に対象となる。

1 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
2 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
3 当該就業先において、移住支援金(東京圏型)の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
4 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
5 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3)テレワークに関する要件

 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、小浜市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ)移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
(ウ)内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。

(4)関係人口に関する要件

小浜市の地域や地域の人々と関わりを有するもので、小浜市が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認めていること。

(5)起業に関する要件 

移住支援金の申請日前1年以内に福井県が福井型スタートアップ創出支援事業交付要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金(以下「起業支援金」という。)の交付決定を受けていること。

(6)世帯に関する要件

 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 (ア)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
 (イ)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
 (ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
 (エ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
 (オ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

申請方法

小浜市役所移住定住交流課(0770-64-6073)へご相談ください。


 

このページに関するお問い合わせ先

移住定住交流課

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