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東京圏からの就職活動に要する交通費を支援します!

最終更新日:2025年4月1日

ページID:6709

東京圏からの小浜市へ移住される方の就職活動に要する交通費を支給します!

地方就職支援金

 若者の本市への定住促進を図るため、 東京都内に本部を置く大学、大学院(以下「大学等」という。)(※1)を卒業または見込みの学生が、大学卒業後に東京圏(※2)から小浜市へ移住を予定し、福井県内へ就職または就職予定先から内定を受けている等の要件を満たした人を対象に地方就職支援金を支給します。 

 また、この制度に当てはまらない就職活動や、東京圏以外の学生の就職活動に関しては福井県独自で交通費支援を行っています。
詳細はコチラ(新しいウィンドウを表示します)

※1 短期大学、高等専門学校、専修学校を含まない
※2 【東京圏】 
   埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県。ただし、下記の条件不利地域を除く。
  【条件不利地域】
   東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、
       八丈島、 青ケ島村、小笠原村
   埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、
       ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
   千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、
       山武市、栄町、多古町、いすみ市、 東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、
       白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
   神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

支援金の金額

就職活動に要した交通費2分の1以内の額 上限15,000円
(内定先企業から交通費の支給がある場合、当該金額を差し引く)
就職活動とは個別の採用面接または採用試験をいいます。
※申請は1人1回のみ
※申請時には領収書の添付が必要になるので、必ず保管しておいてください。

交付対象者

申請時に次に掲げる要件を全て満たした人が対象となります。
 1.移住等に関する要件
 2.就職に関する要件

1.移住等に関する要件

 次に掲げるア、イおよびウに該当すること。

ア 移住元に関する要件
・大学等の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に所在するキャンパス(※3)に在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業・終了しているまたはする見込みであること。
・大学等の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に継続して所在していること。 
 
※3 対象キャンパスはコチラ(新しいウィンドウを表示します)
イ 移住先に関する要件
・福井県に移住したこと。ただし、福井県に所在する企業等に就職することが内定している場合も対象とする。
・申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就職日から1年以内であること。
 ただし、在学中に申請する場合は、申請時において、就職予定日前1年以内であること。
・小浜市に、申請日、転入日または要件を満たす企業等への就職日のいずれか遅い日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
 ただし、在学中に申請する場合は、卒業・修了後に要件を満たす企業等に就職し、小浜市に、申請日、転入日または要件を満たす企業等
 への就職日のいずれか遅い日から5年以上継続して居住する意思を有していること。 
ウ その他の要件
・暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人である、または外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、
 「永住者の配偶者等」、「定住者」および日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する
 特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
・その他、福井県または本市が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

2.就業に関する要件

次に掲げるアおよびイに該当すること。

ア 就職先に関する要件

・勤務地が福井県内に所在する企業等に、要件を満たす大学等を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
 ただし、在学中に申請する場合は、申請時において、就職予定日前1年以内であること。
・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、
 接待業務受託営業を含む者でないこと。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
・官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
・就職者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

イ 就職条件等に関する要件

・週20 時間以上の無期雇用契約に基づく就職であること。
 ただし、在学中に申請する場合は、週20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就職する見込みであること。
・福井県への勤務地限定型社員としての採用であること。
 ただし、在学中に申請する場合は、福井県への勤務地限定型社員として採用予定であること。

申請方法

以下の必要書類を提出してください。
ただし、当該年度の1月末日までに申請すること。
(在学中に申請日する場合は、1年以内に本市に転入し、上記に掲げた要件を満たす企業に就職する必要があります。) 

・小浜市U・Iターン地方就職学生支援事業における地方就職支援金交付申請兼実績報告書(様式第1号)
・誓約書(様式第1号別紙1)
・就職先企業等による証明書(様式第2号)
・在学または卒業証明書
・交通費の領収書
・本人確認書類(写真付き身分証明書の写し)
・移住元の住所を確認できるもの(住民票、賃貸住宅の契約書等)

申請受付期間

当該年度の1月31日まで
 

地方就職支援金の返還

地方就職支援金の支給を受けた人が、以下の表に掲げる要件に該当する場合、地方就職支援金を返還していただ きます。

返還対象者 返還金額
虚偽の申請、居住・就職の実態がないなど 全額
市外への転出:申請日、転入日、就職日等遅い日から3年未満 全額
市外への転出:申請日、転入日、就職日等遅い日から3年以上5年以内 半額
在学中の場合、申請日から1年以内に就職しなかった場合 全額
在学中の場合、申請日から1年以内に転入しなかった場合 全額
就職日から1年以内の退職 全額


 

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移住定住交流課

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