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東京圏からの就職活動に要する交通費を支援します!

最終更新日:2024年11月1日

ページID:6709

東京圏からの小浜市へ移住される方の就職活動に要する交通費を支給します!

地方就職支援金

 若者の本市への定住促進を図るため、 東京都内に本部を置く大学(※1)を卒業見込みの学生が、大学卒業後に東京圏(※2)から小浜市へ移住を予定し、福井県内の就職先から内定を受けている、下の各アからウの要件を満たした人を対象に地方就職支援金を支給します。 

 申請受付は、令和6年10月1日以後の正式な内定後から開始になりますので、6月1日以降の交通費の領収書を必ず保管のうえ、10月1日以降に申請してください。

 また、この制度に当てはまらない就職活動や、東京圏以外の学生の就職活動に関しては福井県独自で交通費支援を行っています。
詳細はコチラ(新しいウィンドウを表示します)

※1 大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校を含まない
※2 【東京圏】 
   埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県。ただし、下記の条件不利地域を除く。
  【条件不利地域】
   東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、
       八丈島、 青ケ島村、小笠原村
   埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、
       東秩父村、神川町
   千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、
       いすみ市、 東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
   神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

支援金の金額

就職活動に要した交通費2分の1以内の額 上限15,000円
(内定先企業から交通費の支給がある場合、当該金額を差し引く)
就職活動とは大学の卒業年度の6月1日以降に実施された個別の採用面接または採用試験をいいます。
※申請は1人1回のみ
※申請時には領収書の添付が必要になるので、必ず保管しておいてください。

交付対象者

申請時に次に掲げる要件を全て満たした人が対象となります。
 1.移住等に関する要件
 2.就職に関する要件

1.移住等に関する要件

 次に掲げるア、イおよびウに該当すること。

ア 移住元に関する要件
・大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に所在するキャンパス(※3)に在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。
・大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に継続して所在していること。 
 
※3 対象キャンパスはコチラ(新しいウィンドウを表示します)
イ 移住先に関する要件
・東京圏以外の道府県または、東京圏内の条件不利地域に所在する企業に就職することが内定していること。
・卒業後に上記内定企業に就職し、小浜市に転入(申請時に既に小浜市に住民票がある場合は移住)し、5年以上継続して居住する意思を有していること。 
ウ その他の要件
・暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・その他、福井県または本市が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

2.就業に関する要件

次に掲げるア、イおよびウに該当すること。

ア 就職先に関する要件

・勤務地が福井県内に所在すること。
・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
・官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
・就職者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

イ 就職条件等に関する要件

・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就職する見込みであること。
・福井県への勤務地限定型社員としての採用予定であること。

ウ 就職活動に関する要件

・卒業(修了)年度の6月1日以降に実施される個別の採用面接または採用試験であること。
・内定日は卒業(修了)年度の10月1日以降であること。

申請方法

内定日以後、以下の必要書類を提出してください。
ただし、当該年度の1月末日までに申請すること。
(申請日から1年以内に本市に転入し、上記に掲げた要件を満たす企業に就職する必要があります。) 

・小浜市U・Iターン地方就職学生支援事業における地方就職支援金交付申請兼実績報告書(様式第1号)
・誓約書(様式第1号別紙1)
・就職先の内定先企業による内定証明書(様式第2号)
・在学証明書(卒業学年である確認がとれるもの)
・交通費の領収書
・本人確認書類(写真付き身分証明書の写し)
・移住元の住所を確認できるもの(住民票、賃貸住宅の契約書等)

申請受付期間

当該年度の10月1日から1月31日まで
 

地方就職支援金の返還

地方就職支援金の支給を受けた人が、以下の表に掲げる要件に該当する場合、地方就職支援金を返還していただ きます。

返還対象者 返還金額
虚偽の申請など 全額
市外への転出:転入日から3年未満 全額
市外への転出:転入日から3年以上5年以内 半額
申請日から1年以内に就職しなかった場合 全額
申請日から1年以内に転入しなかった場合 全額
就職日から1年以内の退職 全額


 

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未来創造課

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