福井県外から小浜市へ移住された方に移住支援金を支給しています!
本市への若者および子育て世帯の移住定住を促進するとともに 、中小企業の人手不足を解消するため、福井県外から小浜市へ移住し、次の要件を満たす方に移住支援金を支給しています。
支援金の金額
<基本額>
単身での移住者・・・・・・10万円
世帯での移住者・・・・・・15万円
子育て世帯での移住者・・・15万円
<加算額>
市内起業・就業 + 5万円
子育て加算(同居している18歳未満の子一人当たり)+10万円 上限30万円
交付対象者 (1)および(2)の要件をすべて満たし、かつ(3)または(4)の要件のいずれかを満たすこと。世帯の場合は(5)の要件にも該当すること。ただし、新規卒業者を除く
(1)年齢等に関する要件 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
(2)移住などに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(3)就業に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 一般の場合
(ア) 勤務地が福井県内に所在すること。
(イ) 申請時に正規雇用で就業していること。ただし、令和6年4月1日以降の新規雇用であること。
(ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(エ) 本市への転入が交付対象者および世帯員のいずれかの転勤、出向、出張、研修等による一時的な勤務地の変更でないこと。
(オ) 3親等以内の親族が代表者、取締役、役員等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
(カ) 官公庁、公立学校その他公的機関への就業でないこと。
イ テレワークの場合 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 申請時に正規雇用で就業していること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(ウ) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(4)起業に関する要件 次に掲げる要件のいずれかに該当すること
ア 移住支援金の申請日の1年以内に福井県が定めるU・Iターン移住創業支援事業助成金交付要領に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
イ 前号以外の者で起業したことがわかる公的証明書またはその写しが取得でき、事業計画等必要書類を提出できること
(5)世帯に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 交付対象者を含む2人以上の世帯員が移住元の住民票において、同一世帯に属していたこと。
イ 交付対象者を含む2人以上の世帯員が申請時の住民票において、同一世帯に属していること。
ウ 交付対象者の世帯員がいずれも、(2)のイからコに該当すること。
申請方法
小浜市役所未来創造課(0770-64-6148/iju@city.obama.lg.jp)へご相談ください。
関連文書ダウンロード
- 1_【小浜市】U・Iターン移住就職等支援事業(全国型)補助金交付要領(PDF形式152キロバイト)
- 【様式第1号】移住支援金交付申請書兼実績報告書(全国型)(エクセル形式20キロバイト)
- 【様式第1号別紙1】福井県移住支援事業に係る個人情報の取扱い(全国型)(PDF形式75キロバイト)
- 【様式第2号】誓約書(全国型)(ワード形式17キロバイト)
- 【様式第4号】交付請求書(全国型)(ワード形式16キロバイト)
- 【様式第5号】就業証明書(全国型)(ワード形式17キロバイト)
- 【様式第6号】就業証明書(テレワーク)(全国型)(ワード形式17キロバイト)
- ちらし(全国型)(PDF形式240キロバイト)
ファイルリンクをクリックするか、右クリックして「名前を付けてリンク先を保存」からダウンロードしてください。PDFファイルをパソコンで閲覧するには、Adobe Acrobat Reader(無料)が必要です。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
未来創造課 企画グループ
- 電話番号0770-64-6148
- ファックス
- お問い合わせ