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福井県外から小浜市への移住を支援します!(移住支援金・全国型)

最終更新日:2024年4月1日

ページID:6486

福井県外から小浜市へ移住された方に移住支援金を支給します!

本市への若者および子育て世帯の移住定住を促進するとともに 、中小企業の人手不足を解消するため、福井県外から小浜市へ移住し、次の要件を満たす方に移住支援金を支給します。

支援金の金額

<基本額>
単身での移住者・・・・・・10万円
世帯での移住者・・・・・・15万円
子育て世帯での移住者・・・15万円

<加算額>
市内起業・就業     + 5万円
子育て加算(同居している18歳未満の子一人当たり)+10万円  上限30万円 

交付対象者 (1)および(2)の要件をすべて満たし、かつ(3)または(4)の要件のいずれかを満たすこと。世帯の場合は(5)の要件にも該当すること

(1)年齢等に関する要件  次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

ア 移住支援金の交付を申請する日において、移住支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)の年齢が満18歳以上40歳未満であること。
イ 移住支援金の交付を申請する日において、申請者の年齢が満18歳以上の子育て世帯の保護者であること。
(2)移住などに関する要件  次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 住民票を本市へ移す直前の住所が、大学等(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、短期大学、高等専門学校、専修学校、高等学校その他これらに準ずる教育施設として市長が認めるものをいう。)の在籍期間を除いて、連続して1年以上福井県外にあること。
イ 移住支援金の申請日から5年以上、継続して本市に居住する意思を有していること。 
ウ 令和6年4月1日以降に転入したこと。
エ 移住支援金の申請日において、本市への転入後1年以内であること。
オ 日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者または特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
カ「小浜市U・Iターン移住就職等支援事業(東京圏型)における移住支援金交付要領」の要件に該当していないこと。 
キ 過去に本事業またはカに規定する交付決定を受けていないこと。
ク 市税の滞納がないこと。
ケ 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
コ その他、福井県または小浜市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(3)就業に関する要件  次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 一般の場合

(ア) 勤務地が福井県内に所在すること。
(イ) 申請時に正規雇用で就業していること。ただし、令和6年4月1日以降の新規雇用であること。
(ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(エ) 本市への転入が交付対象者および世帯員のいずれかの転勤、出向、出張、研修等による一時的な勤務地の変更でないこと。
(オ) 3親等以内の親族が代表者、取締役、役員等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
(カ) 官公庁、公立学校その他公的機関への就業でないこと。

イ テレワークの場合  次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 申請時に正規雇用で就業していること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(ウ) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(4)起業に関する要件 次に掲げる要件のいずれかに該当すること

ア 移住支援金の申請日の1年以内に福井県が定めるU・Iターン移住創業支援事業助成金交付要領に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
イ 前号以外の者で起業したことがわかる公的証明書またはその写しが取得できること

(5)世帯に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 交付対象者の世帯員がいずれも、移住元の住民票において、同一世帯に属していたこと。
イ 交付対象者の世帯員がいずれも、申請時の住民票において、同一世帯に属していること。
ウ 交付対象者の世帯員がいずれも、(2)のイからコに該当すること。
 

申請方法

小浜市役所未来創造課(0770-64-6008/iju@city.obama.lg.jp)へご相談ください。


 

このページに関するお問い合わせ先

未来創造課 企画グループ

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