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独自利用事務(マイナンバー制度)

最終更新日:2024年6月1日

ページID:6896

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第2項の条例で定める事務に係る情報連携について、以下のとおり公表します。

独自利用事務

当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下、「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。

独自利用事務届出書検索サービス(個人情報保護委員会)

小浜市が情報連携を行う独自利用事務一覧(k個人情報保護委員会)

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未来創造課

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