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軽自動車税の減免について

最終更新日:2023年10月1日

ページID:5308

減 免

 障がい者(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方)が所有する軽自動車等(1台に限る)については、軽自動車税の減免制度があります。

※身体障害者手帳をお持ちの方で年齢18歳未満の方、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の場合、本人と生計を一にする方が所有する軽自動車等も含みます。

減免の対象車両

 (1)障がい者のために使用する軽自動車等で一定の要件を満たすもの
 (2)障がい者の利用のために改造した軽自動車
 (3)公益のために直接専用する軽自動車等で市長の認めるもの
 (4)その他の理由により市長の認めるもの

申請方法

  軽自動車税の減免を受けようとする人は、納期限までに、次のものを提出しなければなりません

 (1)身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
 (2)運転する人の運転免許証
 (3)軽自動車税減免申請書
 (4)軽自動車の種別を記載したもの(車検証の写しなど)
※上記以外にも、運転者が本人でない場合に必要となるものがございますので、詳しくは税務課までお問い合わせください。

減免を受けることができない場合

 (1)普通自動車税の減免を受けている場合
 (2)福祉タクシー乗車券を利用している場合
 (3)申請期間を経過した場合
※上記以外にも、障がいの程度によっては減免を受けられない場合もありますので、詳しくは税務課までお問合せください。

このページに関するお問い合わせ先

税務課

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