軽自動車税の納税と車検/こんなときは(Q&A)
軽自動車税の納税と車検
納税について
軽自動車税は、4月1日現在に軽自動車を所有(使用)している人に課せられる税金です。所有(使用)しているかどうかは、すべて申告に基づいた登録状況により判断します。したがって、4月2日以降に廃車や名義変更の手続きをしても、その年度分の軽自動車税は、4月1日の所有(使用)者に課税されることになります。
軽自動車税の納期限は、毎年5月末です。
納税通知書は5月中旬に発送します。5月20日を過ぎても納税通知書が届かない場合は、お早めに税務課までお問い合わせください。
また、軽自動車税の納税には便利な口座振替をおすすめします。申し込み手続きは、市の指定金融機関、郵便局の窓口でできます。窓口に設置してあります「小浜市公金等口座振替依頼書」に必要事項を記入のうえ、お申し込みください。このとき、預貯金通帳とその届出印が必要となります。
車検について
二輪の小型自動車と三輪以上の軽自動車には車検(継続検査)があり、これを受けるためには、軽自動車税の納税証明書が必要です。
納税されていないと、車検を受けることができません。また納税証明書には有効期限がありますのでご注意ください。
こんなときは(Q&A)
引っ越したときの手続きは・・・?
軽自動車税は原則としてその車両を主に使用する市区町村で課税されます。
引っ越しにより、その車両を主に使用する市区町村が変わった場合は、変更事由が生じた日から15日以内に変更申告書を市長に提出することになっています。
納税義務者が死亡したら
軽自動車税は車両を所有していることに対して課税される税です。納税義務者が死亡した場合は、できるだけ速やかに名義変更するか、もう使用しない車両であれば廃車手続きを行ってください。
車両盗難にあったら・・・?
車両盗難にあった場合は、速やかに最寄りの警察署に届けてください。小浜警察署に盗難届を出されますと、「盗難被害届出証明書」が発行されますので、それを税務課まで持参してください。その後廃車の手続きを行います。
市区町村の警察によって異なりますが、被害届を出された際に盗難被害届出証明書の代わりに「受理番号」が発行されます。受理番号を控えて、税務課まで来課ください。
その後廃車の手続きを行います。
このページに関するお問い合わせ先
税務課
- 電話番号0770-64-6004
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