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軽自動車税 各種手続について

最終更新日:2010年1月7日

ページID:212

軽自動車税 各種手続について

市役所での手続き

市役所で登録できるのは、原動機付自転車(排気量125cc以下のバイクなど)と小型特殊自動車です。
ここでは様々な手続きのうち、小浜市における新規登録・名義変更・廃車・減免の手続きについて説明します。

販売店から新しく購入した場合

・新規登録の手続きが必要です。
・販売店が本人に代って行うこともあります。

家族・友人から譲ってもらった場合

・小浜市のナンバープレートがついている場合には、名義変更の手続きが必要です。
・他市町村のナンバープレートがついている場合には、廃車と新規登録の手続きが必要です。

壊れて使えなくなった/使わなくなった場合

・廃車の手続きが必要です。廃車の手続きをしないと、いつまでも課税され続けます。

車両盗難にあった場合

・最寄りの警察に届けた後、廃車の手続きをしてください。

障害者手帳の交付を受けている

・障害の程度によって軽自動車税の減免を受けられる場合があります。

新規登録

ナンバープレートのついていない原動機付自転車・小型特殊自動車に小浜市のナンバープレートを交付する手続きです。
他市町村のナンバープレートがついている場合は、登録先の市町村で廃車の手続きを済ませてから行ってください。

新規登録に必要なもの

(1)車体番号、入手先の確認ができるもの
→ 販売証明書、グッドライダー防犯登録票など(新たに購入した場合)
(2)自動車損害賠償責任保険証明書(通称、自賠責保険)
(3)廃車証明書(ほかの人から譲り受けた場合)

名義変更

小浜市のナンバープレートがついている原動機付自転車・小型特殊自動車の所有者を変更する手続きです。

名義変更に必要なもの

(1)旧所有者の譲渡証明書
(2)自動車損害賠償責任保険証明書(通称、自賠責保険)
→ 自賠責保険が切れている場合は加入してから手続きをしてください。

廃 車

原動機付自転車・小型特殊自動車の登録を抹消する手続きです。
小浜市以外のナンバープレートをお持ちの場合、交付を受けた自治体にナンバープレートの返納手続きを行ってください。
他自治体のナンバープレートから小浜市のナンバープレートに付け替える場合は、小浜市役所でご相談ください。
車両盗難等にあった場合は、必ず最寄りの警察に届けてください。

廃車する前にまずチェック

廃車する軽自動車の納税は済んでいますか?

廃車に必要なもの

ナンバープレート
→ ナンバープレートがない場合はその旨、職員にお伝えください。

廃車手続き後お渡しするもの

軽自動車税(原動機付自転車・小型特殊自動車)廃車申告受付書 1部
→自賠責保険の解約や車両を再登録する際に必要となるものです。

減 免

身体障害者手帳等(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの方が一定の要件に該当する場合、申請により軽自動車税種別割を減免します。
詳しい手続き等については以下のページでご確認ください。

軽自動車税の減免について

その他の手続きについて(お問い合わせ先)

軽四輪車の登録、名義変更、廃車に関すること

福井県軽自動車検査協会 福井事務所(福井市)
050-3816-1774
(ダイヤル後、音声ガイダンスに従い確認したい手続の番号を押すと、手続き案内が流れます)

排気量125cc以上の二輪車の登録、名義変更、廃車に関すること

中部運輸局福井運輸支局(福井市)
050-5540-2057
(ダイヤル後、音声ガイダンスに従い確認したい手続の番号を押すと、手続き案内が流れます)

このページに関するお問い合わせ先

税務課

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