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上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択について

最終更新日:2023年11月27日

ページID:4067

 平成29年度の税制改正により、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定⼝座)に係る所得については、所得税と異なる課税⽅式により個⼈住⺠税を課税できることが明確化されました。 
 これにより、特定配当等について、所得税では総合課税、市・県⺠税では申告不要制度を適⽤するなど、申告者⾃⾝が課税⽅式を選択することができます。

注意点
 特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡所得を確定申告した場合、申告書⼆表「住⺠税に関する事項」欄に特定上場株式等の配当割額や株式譲渡所得割額を記⼊することで、個⼈住⺠税の所得割から税額控除が適⽤されます。また、総合課税で申告した場合は、配当控除も受けることができます。
 ただし、確定申告した場合、これらの所得は合計所得⾦額や総所得⾦額等に加算されるため、税における扶養控除や配偶者控除、非課税判定のほか、国⺠健康保険税・介護保険料・後期⾼齢者医療制度保険料等の算定に影響がでる場合があります。

 なお、令和4年度税制改正により、令和6年度課税分(令和5年分所得)から所得税と個人住民税の課税方法を一致させることになりました。令和6年度課税分からは、課税方式の選択はできなくなりますのでご注意ください。

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