市・県民税(個人)とは/森林環境税とは/ 市・県民税・森林環境税の課税について/税額
市・県民税(個人)とは
1月1日現在、住所地のある市町村で、前年の1月1日から12月31日までの所得に応じて課税される税金です。
この税金は「均等割」と前年(1月から12月)の所得金額に応じて納める「所得割」とに区分されます。
都道府県や市区町村の仕事は、私たちの日常生活に直接結びついた身近なものばかりですから、そのための資金となる地方税も多くの住民が分担することが望ましいわけです。市・県民税はこのような地方税の性格を最も表している税金で、一般に、道府県民税と市町村民税を合わせて住民税と呼ばれています。
森林環境税とは
平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
森林環境税は、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村に譲与されます。
市・県民税・森林環境税の課税について
市・県民税 森林環境税のかかる人
1月1日現在、小浜市に住所があり前年に所得があった人
→均等割と所得割の合算により課税
市・県民税 森林環境税のかからない人
- 均等割も所得割もかからない人
前年中に所得がなかった人
生活保護法によって生活扶助を受けている人
障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の所得額が135万円以下であった人 - 均等割のかからない人
前年中の所得金額が、28万円に控除対象配偶者および扶養親族の合計数を乗じて16.8万円を加算し、さらに38万円を加算した金額以下の人
(控除対象配偶者および扶養親族がない人については、前年中の所得が38万円以下の人) - 所得割のかからない人
前年中の所得金額が、35万円に控除対象配偶者および扶養親族の合計数を乗じて32万円を加算し、さらに45万円を加算した金額以下の人
(控除対象配偶者および扶養親族がない人については、前年中の所得金額が45万円以下の人)
税 額
均等割・森林環境税
4,000円(市民税3,000円 県民税1,000円 )
1,000円(森林環境税1,000円)
東日本大震災を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、平成26年度から市・県民税の均等割に年額1,000円加算されて賦課徴収されていたものが令和5年度をもって終了し、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されました。
所得割
前年中の収入金額から必要経費を差し引いた所得金額に対して課税されます。税率については一律10%(市民税6% 県民税4%)課税となります。
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