小浜市と福井県では、特別徴収義務者である事業主の方に、従業員の個人住民税の特別徴収(給与天引き)を実施していただいています。
法令に基づく適正な特別徴収の実施について、事業主および従業員の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。
個人住民税の特別徴収とは
個人住民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、事業主(給与支払者)の方が、個人住民税の納税義務者である従業員(給与所得者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税(市民税+県民税)を徴収(天引き)し、従業員の住所地の市町に納入していただく制度です。
地方税法第321条の4および各市町の税条例により、給与を支払う事業主で所得税の源泉徴収の義務のある方は、原則として特別徴収義務者として個人住民税の特別徴収を行っていただくこととなっています。
特別徴収の手続きについて
(1)給与支払報告書の提出(事業主)…毎年1月31日までに
事業主は、毎年1月31日までに、従業員が1月1日現在にお住まいの市町村へ、給与支払報告書を提出してください。
(2)特別徴収税額の計算・決定(市町村)
提出された給与支払報告書等に基づき、市町村が特別徴収税額を計算し、決定します。
(3)特別徴収税額の通知(市町村)…毎年5月31日までに
毎年5月31日までに、市町村が特別徴収税額を事業主へ通知します。
(4)特別徴収税額通知書の配布(事業主)
事業主は、特別徴収税額通知(納税義務者用)を従業員に配布します。
(5)特別徴収税額を徴収(事業主)
事業主は、税額通知書に記載された従業員の個人住民税を徴収します。(6月から翌年5月まで)
(6)特別徴収税額の納入(事業主)…翌月10日までに
事業主は、特別徴収した税額を、翌月10日までに金融機関で納めます。
※納期の特例…従業員が常時10名未満の事業主は、申請により年12回の納期を年2回とすることができます。
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税務課
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