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令和8年度からの住民税の所得控除が変わります

最終更新日:2024年11月14日

ページID:6536

令和8年度からの住民税の主な改正内容

・物価上昇の社会的情勢を鑑み税負担の調整及び就業調整への対応として給与所得控除の見直し

・各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ 

・ 特別控除(特定親族特別控除)の創設

給与所得控除の見直し

 給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人市県民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が最大10万円引き上げられます。
※給与所得が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません
 
 

改正前と改正後の比較

給与等の収入金額 改正後控除額 改正前控除額
162万5千円以下 65万円 55万円
162万5千円超
180万円以下
給与等の収入金額×40%ー10万円
180万円超
190万円以下
給与等の収入金額×30%+8万円
190万円超
360万円以下
改正なし
360万円超
660万円以下
給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超
850万円以下
給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

各種扶養控除に係る所得要件の引き上げ

 各種扶養控除の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

改正後と改正前の比較
扶養親族等の区分 所得要件
(収入が給与のみの場合の収入金額 ※ 1
改正後 改正前
扶養親族 58万円以下
(123万円以下)
48万以下
(103万円以下)
同一生計配偶者
ひとり親の生計を一にする子
雑損控除の適用を認められる親族
配偶者特別控除の対象となる配偶者 58万円超133万円以下
(123万円超 201万5,999円以下)
48万円超133万円以下
(103万円超 201万5,999円以下)
勤労学生 85万円以下
(150万円以下)
75万円以下
(130万円以下)

※「収入が給与のみの場合の収入金額」について、他の所得がある場合はこの限りではありません

特定親族特別控除の創設

 生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方(以下、特定親族)がいる場合に、所得控除の適用を受けることができます。
令和7年1月1日から12月31日の収入に対して課税される、令和8年度の個人市県民税から適用されます

特定親族特別控除額

特定親族の合計所得金額(収入が給与のみの場合の収入金額 ※1 ) 控除額   
58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) 45万円
95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) 41万円
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) 31万円
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) 21万円
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) 11万円
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) 6万円
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) 3万円
※「収入が給与のみの場合の収入金額」について、他の所得がある場合はこの限りではありません

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