その他
🔳給与所得に係る特別徴収について🔳
※定額減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収
します。
※特別徴収税額の決定・変更通知書は、定額減税の対象か否かにかかわらず、例年通り
5月中旬にお送りします。
※定額減税の対象とならない人は、従来通り令和6年6月分から徴収となります。
・定額減税額については、納税通知書または特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額
から減税されます。
関連ページ
・新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房)(新しいウィンドウを表示)
・定額減税特設サイト(国税庁)(新しいウィンドウを表示)
このページに関するお問い合わせ先
税務課
- 電話番号0770-64-6004
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