市では「小浜市犯罪被害者等支援条例」 を制定しました
支援に関する基本理念
1 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられるよう、十分に配慮
して行われなければならない。
2 犯罪被害者等支援は、被害の状況および原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の
事情に応じ、迅速かつ適切に行われるとともに、再被害および二次被害を生じさせること
がないよう、十分に配慮して行われなければならない。
3 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことが
できるようになるまでの間、適切な支援を途切れることなく受けることができるよう行わ
れなければならない。
支援の主な内容
支援の主な内容は、以下のとおりです。
・相談および情報の提供
・見舞金の支給
・居住の安定
見舞金について
犯罪被害者等に対し、犯罪により受けた被害による経済的負担などの軽減を図るため、見
舞金を支給いたします。対象となる犯罪、支給の対象となる方、その他条件がありますので
まずは、防災防犯課までお問い合わせください。
1 遺族見舞金 40万円 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族
2 重傷病見舞金 20万円 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者
3 性犯罪被害見舞金 10万円 犯罪行為により性犯罪の被害を受けた犯罪被害者
居住の安定
犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図る
ため、市営住宅への入居における配慮(優先入居、一時使用)等必要な支援を行います。
その他
「犯罪被害者等支援シンボルマーク ギュっとちゃん」
関連文書ダウンロード
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このページに関するお問い合わせ先
防災防犯課 交通防犯グループ
- 電話番号0770-64-6007
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