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区などが防犯カメラを設置する事業に対し、補助金を交付します

最終更新日:2025年4月3日

ページID:6605

 小浜市では令和7年度、区などが防犯カメラを設置する事業に対し、補助金を交付する事業を実施します。

1 補助対象団体
  小浜市内の区等(区、地区)

2 補助対象となる防犯カメラ
  地域の防犯力向上(主に犯罪の抑止)を目的として、公道その他の不特定多数の人が往来する公共の場所を撮影するために常設し、撮影した画像を記録する機能を有するもの。

  【注意】以下のものは対象外となります。
     ◦駐車場や会館等に財産管理目的で設置するもの
     ◦ゴミ集積所等の監視目的で設置するもの
     ◦ゴミの不法投棄対策目的で設置するもの
     ◦獣害対策目的で設置するもの
     ◦ハンディカメラ
     ◦ダミーカメラ 
     ◦電源供給が安定せず、常時撮影し続けることが期待できないもの     
      (電池や太陽光発電パネルにより稼働するものなど)

3 補助対象経費
 〇防犯カメラの機器購入および設置工事に係る経費
 〇表示板(「防犯カメラの設置中」等)の設置に係る経費

4 補助金の額
 〇補助率  補助対象経費の2/3 ※千円未満は切捨て
 〇補助上限 防犯カメラ1台に係る経費につき10万円まで
       ※1つの区等が補助金の交付を受けることができる額は、1会計年度につき20万円を上限とします。

5 補助条件
  「小浜市防犯カメラ設置事業補助金の手引き」を参照してください。

6 申請期間
  令和7年5月12日(月)から同年6月30日(月)までの間
  ※申請に必要な書類・条件等を充足するには、ある程度の時間を要します。同補助制度の申請をお考えの場合は、余裕をもってご相談・ご準備ください。
   また、申請が多数となった場合は、選考により補助金交付対象を決定することがありますので、ご了承ください。

7 申請方法・留意事項等
  「小浜市防犯カメラ設置事業補助金の手引き」を参照してください。

(申込書は、添付ファイルからダウンロードできます。)

〇問い合わせ先

 防犯防災課  交通防犯・消費生活グループ 

   電話64-6007(直通)

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このページに関するお問い合わせ先

生活安全課 交通防犯・消費生活グループ

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