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「お試し」のつもりが「定期購入」に!? 通信販売では契約内容をしっかり確認しましょう

最終更新日:2023年10月1日

ページID:4062

ホームページなどで「初回無料」「1回目 33%OFF」など通常価格より安価で購入できることを広告する一方で、数か月間の定期購入が条件となっている健康食品や化粧品の通信販売に関する相談が多く寄せられています。


〇相談事例
スマートフォンの通販サイトに「男性用化粧品セット500 円」との表示があったので、お試しのつもりで注文した。
後日、また商品が届いたので、驚いてサイトを確認したら「4回の定期コース」と書いてあり、2回目からは代金が8,000 円となっていた。2回目以降の代金は高額で払っていけないと思い、事業者に「解約したい」と連絡したが、「定期購入が条件なので解約できない」と断られた。どうしたらよいか。(10代・男性)


インターネット広告を見て「お試しダイエットサプリ」を注文したところ、「4回継続が条件の定期購入」となっていた。解約を申し出るため事業者に何度も電話をするが、通話中でつながらない。どうしたらよいか。(50代・女性)


〇対策
契約内容をしっかり確認しましょう。


商品を注文する際には、特に申込みの最終確認画面で、「定期購入が条件となっていないか」などの契約内容をしっかり確認しましょう。
定期購入では、申込みの最終確認画面で契約の主な内容(※)がすべて表示されることが法律で義務づけられていますが、ホームページの中には消費者にとってわかりにくい表示も多く見られますので、注意が必要です。


※契約の主な内容
・契約期間(商品の引渡しの回数)
・消費者が支払うこととなる金額(各回ごとの商品の代金、送料及び支払総額)
・その他の販売条件


最終確認画面を印刷したり、スクリーンショットを撮るなどして記録を残しておきましょう。
解約条件をしっかり確認しましょう。
通信販売では、広告に表示された「解約・返品に関する条件(返品特約)」に従うことになります(表示がない場合は、商品が届いてから8日間以内であれば、消費者の送料負担で返品が可能)。
定期購入とは知らなかった、身体に合わないからといって、すぐに解約できるとは限りません。

商品を注文する際には、「解約・返品できるかどうか」「解約・返品できる場合の条件」などの解約条件をしっかり確認しましょう。
事業者からの請求に納得できない、事業者と連絡がとれず解約ができないなどのトラブルで困ったら、すぐにご相談ください。


〇相談窓口
小浜市総務部生活安全課 消費生活相談室
☎53-1140(相談専用電話)

このページに関するお問い合わせ先

生活安全課

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