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知っていると便利な豆知識

最終更新日:2015年6月29日

ページID:5339

1.架空請求メール


 突然、知らないサイトから「情報料の請求」!
以前、登録された○○サイトの無料閲覧期間中に退会処理がとられていないため、登録料が発生しています。このまま放置されますと、法的措置をとります。といった脅迫的なメールを送りつけられます。

※ 対処法
 利用していないサイトへの支払い義務はありません。架空請求メールは無視し、連絡先に問い合わせすることはやめましょう。
業者と関わりを持ちたくないという理由で、一度でもお金を払うと更なる請求が続く恐れがあります。

2.SNSトラブル


 SNSに掲載されたサプリメントの広告見て、サンプルを注文。届いたら定期購入に!
SNSの広告で「サンプルが300円で購入できる」とあるのを見てクレジットカード決済で注文した。受注メールもないままサンプル品が届き、更に数日後荷物が届いた。クレジットカードの明細を見て、はじめて定期購入になっていることに気付いた。販売している事業者のホームページは検索できず、連絡がとれない。

※ 対処法
 SNSに表示される広告をきっかけにしたトラブルを避けるためには、広告の表示だけでなく、広告からリンクした先の通販サイトの表示や利用規約も確認しましょう。
また、表示されている画面を保存したり、印刷しておくことは、トラブル解決に役立つことがあります。

3.買え買え詐欺(劇場型勧誘)


 突然、「A社から社債のパンフレットが届いていないか」とB社から電話があった。届いていると伝えると「パンフレットが届いた人しか買えないので、名義を貸してほしい。後日謝礼をする」と言われ申し込んだ。
後日、B社から「当社が半額負担するので500万円を宅配便でA社に送ってほしい」と言われ送金した。
その後も名義変更手数料など請求され支払った。家族に相談してはじめて詐欺だと気づいたが、業者と全く連絡がとれない。

※ 対処法
 販売業者や買い取り業者など複数の業者が登場して、消費者に社債や未公開株などを購入させる「買え買え詐欺」の相談が多数寄せられています。
  「名義を貸してくれたら謝礼を払う」「代わりに買ってくれたら高値で買い取る」このような電話があった時は、相手にせずすぐに電話を切ってください。
また、現金を宅配便やレターパックで送ることは出来ません。このようなことを言ってくるのは、詐欺です。

4.クーリング・オフ制度


 悪質業者はだましのプロです。私たち消費者の知識の浅さにつけ込み、巧妙な手口で契約を結ぶよう仕掛けてきます。「クーリング・オフ制度」は、いったん申し込みや契約をしてしまった後でも、冷静になって考え直して「契約をやめたい」と思った時、一定期間であれば無条件で契約を解除できる制度です。
 クーリング・オフ制度ができる取引内容や期間には決まりがあります。すべての契約がクーリング・オフで解除できるわけではないので、注意が必要です。

※ クーリング・オフの方法
 はがきなどの書面に「契約を解除する旨」を明記し、既払い金の返金、商品の引き取りなどを求めます。はがきは、両面コピーをとって「簡易書留」や「特定記録郵便」など証拠が残る方法で販売会社あてに送ります。クレジット契約の場合は、クレジット会社にも同様の通知が必要です。 

5.悪質商法撃退のポイント


 ★見知らぬ人の親しげな訪問・電話に要注意!
  不要な訪問者は家に入れない。ドアを開ける前に身分と要件をはっきり聞く。

 ★「うますぎる話」にご用心!
  「絶対にもうかる」「後で高値で買い取る」などうますぎる話を出されたら、まず詐欺を疑う。

 ★セールスの電話は、「いりません」とはっきり断 って切る!
  あいまいな返事は禁物。必要なければきっぱり断 る。

 ★契約の前に、必ず誰かに相談しよう!
  高額な契約をするときは一人で決断しないで、家族や友人など身近な人に相談する。少しでも不安があるときは、消費生活相談室に相談する。

 ★プライバシーはあかさない!
  家族構成や預貯金を聞かれても、教えない。
  

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生活安全課

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