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要介護・要支援認定申請(新規・区分変更)時の事務取り扱い変更

最終更新日:2026年2月16日

ページID:7079

 要介護・要支援認定時の事務取り扱いを見直し、以下のとおりとします。


1.要介護・要支援認定申請(新規・区分変更)時の暫定プランの提出
※在宅の暫定プランが対象。新規は認定までに介護保険対象のサービスを利用する場合
【変更前】暫定プラン一式を書類で介護保険担当課に提出
【変更後】提出不要

2.要介護・要支援認定申請(区分変更)時の事前相談
【変更前】介護保険担当課に事前相談要
【変更後】事前相談不要
 心身の状態の変化を被保険者の関係者間で協議の上、申請をお願いします。
 

このページに関するお問い合わせ先

高齢者支援センターいきいき 健康応援課 介護保険グループ(小浜市健康管理センター内)

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