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障害者差別解消法について

最終更新日:2016年4月21日

ページID:3486

【障害者差別解消法とは】
この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。


【障がいを理由とする差別とは】
障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
また、障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(以下では「合理的配慮」と呼びます。)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。


【法のポイント】
「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止されます。


【職員対応要領】
小浜市では障がいのある人に適切に対応するため、不当な差別的取扱いや合理的配慮の具体例を示した「小浜市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を策定しています。

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高齢・障がい者元気支援課

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