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日常生活用具給付等事業の種目に『非常用電源』を追加しました

最終更新日:2025年4月1日

ページID:6783

 障がい者等の円滑な日常生活に必要な用具の購入費用の一部を給付する日常生活用具給付等事業の種目に、令和7年4月から『非常用電源』を追加しました。
 対象者など詳細は下記のとおりです。
 
【対象者】
透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)または人工呼吸器の日常的に生命・身体機能の維持に必要な電気式の用具を使用している身体障がい者または難病患者等であって必要と認められる者
【利用者負担額】
原則として購入費用の1割負担(非課税世帯等は負担なし)
ただし、購入費用のうち給付限度額を超える額は全額自己負担となります。
【給付内容】

種類

性能等

給付限
度額

耐用
年数

正弦波インバーター
発電機

ガスボンベ等で作動し、障がい者等または介護者が容易に使用し得るもの

10万円

10年

ポータブル電源

蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置で障がい者等または介護者が容易に使用し得るもの

10万円

6年

DC/ACインバーター
(カーインバーター)

自動車用バッテリー等の直流電源を正弦波交流電源に変換する装置で、障がい者等または介護者が容易に使用し得るもの

10万円

6年

人工呼吸器用外部バッ
テリー
人工呼吸器専用バッテリーで、障がい者等または介護者が容易に使用し得るもの
※医療保険制度の対象とならない場合に限る
10万円 6年

※原則、 対象者1人につき、上記種類のいずれか1つを給付いたします。
※申請書は、関連リンクの障がい者福祉に関する申請書等様式一覧よりダウンロードください。
※支給決定前に購入した非常用電源は給付の対象外となります。

このページに関するお問い合わせ先

高齢・障がい者元気支援課 障がい者支援グループ(生活サポートセンターあいあい/健康管理センター内)

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