【調達方針の策定】
平成25年4月1日から、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。
この法律は、国や地方公共団体などが物品および役務などの調達にあたり、障害者就労施設等から優先的に調達することにより、施設等で就労する障がい者の自立が促進されることを目的としています。
法施行に伴い、地方公共団体においては、毎年度調達目標等を定めた調達方針を作成するものとされていることから、「令和3年度小浜市障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定しました。
関連文書ダウンロード
- 令和5年度 障がい者就労施設等への発注実績(PDF形式174キロバイト)
- 厚生労働省の障害者優先調達推進法パンフレット(PDF形式1,706キロバイト)
- 令和6年度 小浜市障害者就労施設等からの物品等の調達方針(PDF形式105キロバイト)
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