令和4年3月1日より小浜市役所(本庁舎)の当直室において、業務の公正かつ適正な執行の確保と住民サービスの向上を目的として「通話・会話録音装置」を設置します。
管理運用
通話・会話録音装置は、当直室の電話機での通話中または当直室窓口での会話中に手動で通話・会話内容を録音する装置です(常時録音をする装置ではありません)。
運用については、別添「小浜市通話・会話録音装置等の取扱いに関する要綱」を定め、適正に取扱いを行いますので、ご理解をお願いいたします。
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