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固定資産税 よくあるご質問(Q&A)

最終更新日:2023年10月1日

ページID:218

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こんなときは(Q&A)
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こんなときは(Q&A)
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(Q)固定資産の評価替えとは何ですか。
(A)固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準額として課税されるものです。ですから、本来であれば毎年度評価替えを行いこれによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税のコストを最小限に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、換言すれば、3年毎に評価額を見直す制度がとられているところです。
この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。


(Q)令和元年中に住宅を新築しましたが、令和5年度から家屋の税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。
(A)新築の住宅に対しては、3年間の固定資産税の減額制度が設けられており、一定の要件を満たす時は、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、床面積120平方メートル分の固定資産税が2分の1に減額されます。
したがって、あなたの場合は、令和2年度・3年度・4年度分については税額が減額されていたわけです。


減額される期間
一般住宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新築後3年度分
3階建以上の中高層耐火住宅・・・新築後5年度分
長期優良住宅・・・・・・・・・・・・・・・新築後5年度分
長期優良住宅のうち
3階建以上の中高層耐火住宅・・・新築後7年度分


(Q)地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか。
(A)土地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇はゆるやかになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。
地価が下落する中で税負担が上昇する土地は、本来の課税標準額に比べて現在の課税標準額が低いため、負担調整措置により本来の課税標準額に向けた是正過程にあるものです。したがって、課税の公平の観点からやむを得ないものと考えられます。

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