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固定資産税が非課税となる場合があります

最終更新日:2024年4月1日

ページID:6484

 以下の対象資産に該当する資産は、固定資産税および都市計画税が非課税となります。

 ただし、第三者に有償で使用させている場合は非課税対象となりませんのでご注意ください。 
 

主な対象資産

根拠法令

1

土地改良区等が倉庫または農業用の用排水施設等の用に供する資産

地方税法第348条第2項第2号

2

宗教法人が本来の用に供する境内建物、境内地等の資産

地方税法第348条第2項第3号

3

国宝、重要文化財、史蹟名勝等に認定された資産

地方税法第348条第2項第8号

4

学校法人等が設置する保育用施設等の用に供する資産

地方税法第348条第2項第9号

5

学校法人等が設置する寄宿舎等の用に供する資産

地方税法第348条第2項第9号

6

公益社団法人、社会福祉法人または宗教法人等が設置する保育用施設等の資産

地方税法第348条第2項第9号

7

公益社団法人等が設置する図書館の用に供する資産

地方税法第348条第2項第9号

8

公益社団法人または宗教法人等が設置する博物館の用に供する資産

地方税法第348条第2項第9号

9

公益社団法人、社会福祉法人、社会医療法人等が設置する医療技術者の養成所等の用に供する資産

地方税法第348条第2項第9号2

10

社会福祉法人が更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設等の用に供する資産

地方税法第348条第2項第10号

11

社会福祉法人等が定員6人以上19人以下の小規模保育事業の用に供する資産

地方税法第348条第2項第10号2

12

学校法人、社会福祉法人等が所有する認定こども園の用に供する資産

地方税法第348条第2項第10号4

13

社会福祉法人等が所有する老人福祉施設等の用に供する資産

地方税法第348条第2項第10号5

14

社会福祉法人が所有する障害者支援施設の用に供する資産

地方税法第348条第2項第10号6

15

社会福祉法人等が救護施設、更生施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設等の用に供する資産

地方税法第348条第2項第10号7

16

更生保護法人が更生保護事業の用に供する資産

地方税法第348条第2項第10号8

17

市の委託を受けて包括的支援事業を行うものがその目的のために使用する資産

地方税法第348条第2項第10号9

18

市の認可を得たものが定員6人以上の事業所内保育事業の用に供する資産

地方税法第348条第2項第10号10

19

日本赤十字社が直接その本来の用に供する資産

地方税法第348条第2項第11号

20

農業協同組合、消費生活協同組合、水産業協同組合等が所有、経営する病院および診療所の用に供する資産

地方税法第348条第2項第11号3

21

農業共済組合等が所有、経営する家畜診療所の用に供する資産

地方税法第348条第2項第11号3

22

健康保険組合等が所有、経営する病院および診療所の用に供する資産

地方税法第348条第2項第11号4

23

健康保険組合等が所有、経営する保健施設の用に供する資産

地方税法第348条第2項第11号4

24

社会医療法人が救急医療等確保事業の用に供する運動場または健康相談所等の資産

地方税法第348条第2項第11号5

25

学術研究を目的とする公益社団法人等が直接研究の用に供する資産
(寄宿舎、貸付用資産、職員の福利厚生の用に供するものを除く)

地方税法第348条第2項第12号

26

商工会議所等が本来の業務の用に供する資産

地方税法第348条第2項第14号

27

漁業協同組合、漁業生産組合等が所有する漁船用燃料の貯蔵施設の用に供する資産

地方税法第348条第2項第24号

28

学生等の修学を援助することを目的とする公益社団法人等が、その目的のために設置する寄宿舎の用に供する資産

地方税法第348条第2項第26号

29

ダムの用に供する洪水吐ゲートおよび放流の管の用に供する資産

地方税法第348条第2項第45号

30

森林組合、消費生活協同組合等が所有、使用する事務所および倉庫の用に供する資産

地方税法第348条第4項

31

法人である労働組合、農業協同組合等が所有、使用する事務所および倉庫の用に供する資産

地方税法第348条第4項

32

地方独立行政法人および公立大学法人が所有する固定資産

地方税法第348条第8項

 所有資産が以上の対象資産に該当するときは、「固定資産税非課税申告書」に必要事項を記入して税務課まで提出してください。

 該当するか不明な場合は、税務課窓口で相談してください。
 

提出書類:

1 固定資産税非課税申告書

2 当該資産が所要の認定を受けていることを証明する書類の写し

3 当該資産を非課税要件を満たす団体に無償で使用させていることを証明する書類の写し
 

※用途や所有者の変更等により非課税であった資産が、非課税要件を満たさなくなったときは、速やかに申し出てください。

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