近年、全国的に増加している所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するために、令和2年度から、次のとおり市税条例等が改正されました。
【1.現に所有している者(相続人等)の申告の制度化】
登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間において、市が、現に所有している方(相続人等)から、氏名・住所等の必要な事項を申告していただくことができるようになりました。
【2.使用者を所有者とみなす制度の拡大】
調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合に、使用者に対して事前通知したうえで、使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができるようになりました。
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