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固定資産税 課税のしくみ(土地・家屋・償却資産)

最終更新日:2023年10月1日

ページID:216

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土地に対する課税/家屋に対する課税/償却資産に対する課税
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課税の仕組み・土地に対する課税
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(1)評価の仕組み
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固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。


〇地目 地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地などがあります。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
〇地積 地積は、原則として土地登記簿に記載されている地積によります。
〇価格 価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。


(2)住宅用地に対する課税標準額の特例措置
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住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置を設けています。住宅用地とは、居住用家屋が建っている敷地で、小規模住宅用地とその他の住宅用地に区別されます。
(ア)小規模住宅用地
200平方メートルまでの住宅用地を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地の課税標準額は、価格の6分の1の額となります。
(イ)その他の住宅用地
小規模住宅用地を除く、住宅用地をその他の住宅用地といいます。
その他の住宅用地の課税標準額は、価格の3分の1の額になります。


(3)宅地の税負担の調整措置
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平成9年度の評価替え以降、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引下げ又は据置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準の幅を狭めていく仕組みが導入されています。


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課税の仕組み・家屋に対する課税
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(1)評価の仕組み
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固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
〇新築家屋の評価評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
再建築価格・・・評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
経年減点補正率・・・家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。


(2)新築居住用家屋の固定資産税軽減措置
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(ア) 新築居住用家屋(併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上であること)に対しては床面積、構造によって税額の減額措置があります。


(イ) 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分だけであり、店舗部分、事務所部分は減額対象とはなりません。住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものは全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分について軽減措置(2分の1)があります。


(ウ)軽減措置の期間
一般住宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新築後3年間
3階建以上の中高層耐火住宅・・・新築後5年間
長期優良住宅・・・・・・・・・・・・・・・・新築後5年間
長期優良住宅のうち
3階建以上の中高層耐火住宅・・・新築後7年間


(3)家屋調査等
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市では、新築・増築家屋を対象に評価調査を行っています。
これは、家屋の固定資産税を算定するための基礎資料となる、その仕上や建築設備などの内容を調べるものです。係員が伺いましたら、ご協力をお願いいたします。
また、家屋を取り壊された場合は「家屋滅失申告書」を提出願います。


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課税の仕組み・償却資産に対する課税
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(1)償却資産とは
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会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。
その内容を例示しますと、
(1)建築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
(2)機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備、大型特殊自動車など)
(3)船舶
(4)航空機
(5)車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコなど)
(6)工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)
などの事業用資産です。したがって、例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象となりませんが、縫製工場等で事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。


(2)償却資産に対する課税
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固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
〇前年中に取得された償却資産価格(評価額)= 取得価額 ×(1-減価率÷2)
〇前年前に取得された償却資産価格(評価額)= 前年度の価格 ×(1-減価率)
固定資産における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。


(3)償却資産の申告
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会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、1月1日現在その事業のために用いることができる機械・器具・備品等の資産状況を1月31日までに申告していただく必要があります。

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