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小浜西組伝統的建造物群保存地区内の固定資産税等の減額制度について
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減額等の対象となる建造物
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1.伝統的建造物
・江戸末期から昭和30年頃までに建てられた小浜西組の伝統的な建造物で保存
していくことに同意された建物のことです。
2.修景基準を満たした建物
・小浜西組伝統的建造物群保存計画の修景基準に基づき、伝統的景観に合わせ
外観を変更した建造物のことです。
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伝統的建造物の場合
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・固定資産税が非課税になります。
・伝統的建造物になると自動的に適用されるため、申請手続きは必要ありません。
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伝統的建造物がある敷地の場合
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・伝統的建造物の1階面積の1.2倍の固定資産税と都市計画税の1/2を減額します。
・減額の適用を受けるには、最初の年度の4月中旬頃(固定資産税の納期限の7日前)
までに「固定資産税等の特例に関する減額申請書」の提出が必要です。
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修景基準を満たした建物とその敷地の場合
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・修景基準を満たした建物と、その建物がある土地の1階面積の1.2倍の固定資産税
と都市計画税の1/5を減額します。(合計額の上限25,000円)
・減額の適用を受けるには、最初の年度の4月中旬頃(固定資産税の納期限の7日前)
までに「固定資産税等の特例に関する減額申請書」の提出が必要です。
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固定資産税等の減額が適用とならない場合
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・小浜市伝統的建造物群保存地区保存条例の規定に違反している場合
・市税(国民健康保険税含む)を滞納している場合
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このページに関するお問い合わせ先
税務課
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