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国民健康保険税の制度紹介

最終更新日:2024年4月1日

ページID:5709

国民健康保険税とは/納税義務者/税額

国民健康保険税とは

国民健康保険税とは、国民健康保険事業の費用にあてるために、国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主に対して課される税金です。
国民健康保険に加入されているみなさんが、病気やケガで治療を受けたとき医療機関等の窓口で支払う金額は、実際にかかった費用の1から3割で、残りの医療費は市町村が支払っています。
国保が支払う医療費は、みなさんが納める国民健康保険税と国、県などの支出金等で賄われています。

国民健康保険税の納税義務者

国民健康保険税のかかる人

国民健康保険は、大人も子供も一人ひとりが被保険者ですが、保険税額は世帯ごとに算定し、
世帯主が納税義務者になります。そのため世帯主が被保険者でない場合(社会保険加入者等の場合)も納税義務者となります。

介護保険

国民健康保険に加入されている40歳から65歳未満の方は、介護2号被保険者となり、医療分および後期高齢者支援金分に介護分が加算され国民健康保険税として課税されます。
介護分の保険税は、満40歳になる月(1日が誕生日の人は、その前月)から満65歳になる月の前月分(1日が誕生日の人は、その前々月分)まで納めていただくことになります。

国民健康保険税の税額

小浜市の国民健康保険税の算定方法は「所得割」「資産割」「均等割」「平等割」の4つの合計が税額になります。
医療分、支援金分、介護分にそれぞれの税率が設定されています。

令和6年度の税率

医療分【0歳から74歳】
  • 所得割は、世帯の所得に応じて算定します。→前年中の所得金額から43万円を控除した額の5.82%
  • 資産割は、世帯の資産に応じて算定します。→固定資産税額の6.14%
  • 均等割は、世帯の加入者数に応じて算定します。→1人26,000円×人数分
  • 平等割は、一世帯あたり定額算定します。→一律17,100円
後期高齢者支援金分【0歳から74歳】
  • 所得割は、世帯の所得に応じて算定します。→前年中の所得金額から43万円を控除した額の2.53%
  • 資産割は、世帯の資産に応じて計算します。→固定資産税額の2.67%
  • 均等割は、世帯の加入者数に応じて算定します。→1人11,300円×人数分
  • 平等割は、一世帯あたり定額算定します。→一律7,400円
介護分【40歳から64歳】
  • 所得割は、世帯の所得に応じて算定します。→前年中の所得金額から43万円を控除した額の1.96%
  • 資産割は、世帯の資産に応じて算定します。→固定資産税額の3.11%
  • 均等割は、世帯の加入者数に応じて算定します。→1人10,500円×人数分
  • 平等割は、一世帯あたり定額算定します。→一律5,200円

令和6年度の年間保険税の課税限度額は、医療分が65万円、支援金分が24万円、介護分が17万円となります。

税額の軽減制度など

後期高齢者医療制度の創設による軽減制度

後期高齢者医療制度の創設により、下記条件に該当している人は一定期間軽減を受けることができます。

国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行後も、同一世帯の人が引き続き国民健康保険に加入する場合
  • 国民健康保険税の軽減を受けている世帯で、世帯構成や収入が変わらなければ、今までと同じ軽減を受けることができます。
  • 国民健康保険の加入者が1人になる場合は、平等割が5年間は半額、その後3年間は4分の1減額となります。
被用者保険(協会けんぽや健康保険組合、共済組合など)の被保険者(本人)が後期高齢者医療制度に移行することにより、扶養されていた人(65歳から74歳)が新たに国民健康保険に加入する場合
  • 所得割や資産割が免除
  • 均等割が半額(7割・5割軽減世帯を除く。平成31年度課税分より軽減期間が2年に限定されます。)
  • 国民健康保険加入者が扶養されていた人のみなら、平等割が半額(7割・5割軽減世帯を除く。平成31年度課税分より軽減期間が2年に限定されます。)

この軽減を受けるための手続きは不要です。

所得基準を下回る世帯の軽減制度

国民健康保険税は、加入者の収入申告に基づいて決められます。国の定める所得基準を下回る世帯については、国民健康保険税の均等割と平等割額の7割、5割または2割が軽減されます。軽減基準は以下の通りです。

  • 7割軽減→前年の所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
  • 5割軽減→前年の所得金額が43万円+(29.5万円×加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
  • 2割軽減→前年の所得金額が43万円+(54.5万円×加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

「給与所得者等」には公的年金の受給者も含みます。
この軽減を受けるための手続きは不要です。

非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度

倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた人は、平成22年4月(平成22年度の国民健康保険税)から本人の前年の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険税が算定される軽減制度が始まりました。国民健康保険税の軽減期間は、離職日の翌日から翌年度末までの期間です。対象者は次の1から3すべてに該当する人です。

  1. 離職日時点で65歳未満の人。
  2. 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者。
    雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34の人
    高年齢受給資格者および特例受給資格者の人は対象になりません。
  3. 雇用保険受給資格者証の離職年月日が平成21年3月31日以降の人。

軽減の適用を受けるためには申請が必要です。雇用保険受給資格者証および世帯主の印鑑を持参のうえ市役所税務課で申請してください。

未就学児にかかる均等割額の軽減

未就学児にかかる均等割額は、2分の1が減額されます。
未就学児とは、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である子どもを指します。
所得基準を下回る世帯の軽減制度と併用する場合、所得基準を下回る世帯の軽減後の2分の1が減額されます。

この軽減を受けるための手続きは不要です。

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