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固定資産税とは/価格及び税額
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固定資産税とは
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固定資産税とは、1月1日(賦課期日)現在、市内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方に課税されます。ただし、賦課期日前に所有者が死亡している場合等は、賦課期日現在でその土地・家屋を現に所有している方に課税されます。また、年の途中の売買などで所有者が変わっても、その年度は旧所有者が納税義務者となります。
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価格及び税額
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固定資産税の課税標準額
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原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。ただし、土地の課税標準額は「負担調整措置」や「住宅用地に対する課税標準額の特例措置」の適用で、評価額より低い額になる場合があります。
固定資産税の価格(評価額)
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固定資産評価基準に基づき、土地は現況地目(登記簿に記載の地目ではありません)に応じ、売買実例額をもとに算定した正常売買価格を基礎として、家屋は再建築価格(同一場所に同一家屋を再び建てるとした場合の価格)をもとに、償却資産は取得価格をもとに評価し決定します。
税額について
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課税台帳に記載されている価格(課税標準額)に、税率(1.4%)を掛けて算出します。課税標準額が土地30万円、家屋20万円、償却資産150万に満たない時は、課税されません。
税額 = 価格(課税標準額)× 税率(1.4%)
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固定資産税縦覧制度/納税通知書および土地・家屋課税明細書/減免
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固定資産税縦覧制度
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縦覧:
土地(家屋)価格等縦覧帳簿で、納税者がほかの土地や家屋の評価額を見ることができます。
閲覧:
納税義務者本人が固定資産課税台帳(名寄帳)で、課税されている土地・家屋の内容や評価額を見ることができますが、納税義務者以外の人が閲覧する場合は委任状が必要です。また、新たに土地や家屋の借地人借家人も一定の条件の下で見ることができます。
縦覧時期:4月1日から30日(土・日・祝祭日をのぞく) 午前8時30分から午後5時15分(金曜日は午後6時30分まで)
閲覧時期:通年(土・日・祝祭日をのぞく) 午前8時30分から午後5時15分(金曜日は午後6時30分まで)
縦覧・閲覧場所:税務課窓口
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納税通知書および土地・家屋課税明細書
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固定資産税は納税通知書によって、納税者に対し税額が通知され、小浜市の条例で定められた納期(年4回)に分けて納税することとなります。
納税通知書には課税標準額、税率、税額、納期、各納期の納付額、納付場所、納税通知書の内容に不服がある場合の方法等が記載されています。
また、納税通知書とともに、資産の内容をご確認いただくため土地・家屋課税明細書を毎年送付しております。
固定資産税の納税には簡単で便利な口座振替をおすすめします。申し込み手続きは、市の指定金融機関等および郵便局の窓口で行えます。それぞれの窓口に設置してある「小浜市公金等口座振替依頼書」に必要事項を記入の上、申し込みください。このとき、預貯金通帳とその届出印が必要となります。詳しくは、口座振替についてのホームページをご覧下さい。
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減免
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〇次の要件に該当する場合は、固定資産税・都市計画税の減免を受けることができます。
・生活保護を受けている人が所有する固定資産税
・公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
・火災等の災害により被害を受けた固定資産
事由の発生後、納期限7日前までに申請してください。
このページに関するお問い合わせ先
税務課
- 電話番号0770-64-6004
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