納税義務者/税額/税率/申告と納税
納税義務者
- 市内に事務所又は事業所を有する法人
→ 均等割額と法人税割額との合算額 - 市内に事務所又は事業所がなく寮等を有する法人
→ 均等割額 - 市内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で、代表者などの定めのあるもの
→ 均等割額(収益事業を行っている場合は均等割額と法人税額)
税率
均等割
均等割の税率は資本金等の額と従業者の数に応じて課税されます。
法人
区分 |
資本金等の額
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市 内 の
従業者数 |
税率(年額)
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9
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50億円超
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50人超
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3,600,000円
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8
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10億円超50億円以下
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50人超
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2,100,000円
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7
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10億円超
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50人以下
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492,000円
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6
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1億円超10億円以下
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50人超
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480,000円
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5
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1億円超10億円以下
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50人以下
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192,000円
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4
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1千万円超1億円以下
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50人超
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180,000円
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3
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1千万円超1億円以下
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50人以下
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156,000円
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2
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1千万円以下
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50人超
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144,000円
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1
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前各号に掲げる法人以外の法人等
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60,000円
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※資本金等の額・・・資本金の金額または出資金額に資本積立金額を加えたものです。
※従業者数と資本金等の額は算定期間の末日で判定します。
法人税割
納税義務者の法人税額を基礎として税額が計算されます。
法人税割 = 課税標準となる法人税額 × 税率
区 分
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税 率
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平成26年9月30日までに開始する事業年度の法人税割
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14.7%
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平成26年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割
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12.1%
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平成31年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割
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8.4%
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申告と納税
- 中間申告
→ 事業年度開始の日以後、6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内です。 - 確定申告
→ 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内です。
このページに関するお問い合わせ先
税務課
- 電話番号0770-64-6004
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