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法人市民税

最終更新日:2023年10月1日

ページID:203

納税義務者/税額/税率/申告と納税

納税義務者

  • 市内に事務所又は事業所を有する法人
    → 均等割額と法人税割額との合算額
  • 市内に事務所又は事業所がなく寮等を有する法人
    → 均等割額
  • 市内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で、代表者などの定めのあるもの
    → 均等割額(収益事業を行っている場合は均等割額と法人税額)

税率

均等割
均等割の税率は資本金等の額と従業者の数に応じて課税されます。

法人
区分
資本金等の額
市 内 の
従業者数
税率(年額)
9
50億円超
50人超
3,600,000円
8
10億円超50億円以下
50人超
2,100,000円
7
10億円超
50人以下
492,000円
6
1億円超10億円以下
50人超
480,000円
5
1億円超10億円以下
50人以下
192,000円
4
1千万円超1億円以下
50人超
180,000円
3
1千万円超1億円以下
50人以下
156,000円
2
1千万円以下
50人超
144,000円
1
前各号に掲げる法人以外の法人等
60,000円

※資本金等の額・・・資本金の金額または出資金額に資本積立金額を加えたものです。
※従業者数と資本金等の額は算定期間の末日で判定します。

法人税割
納税義務者の法人税額を基礎として税額が計算されます。
法人税割 = 課税標準となる法人税額 × 税率

区 分
税 率
平成26年9月30日までに開始する事業年度の法人税割
14.7%
平成26年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割
12.1%
平成31年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割
8.4%

申告と納税

  • 中間申告
    → 事業年度開始の日以後、6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内です。
  • 確定申告
    → 事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内です。

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税務課

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