メニュー

地縁による団体の認可(自治会等の法人化)

最終更新日:2023年10月1日

ページID:3659

自治会などの地縁による団体も法人格を取得し、不動産登記の登記名義人となることができます。


〇 地縁による団体とは
「町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて
形成された団体」と地方自治法で定義されており、区域内に住所を有することのみを構
成員の資格とした団体です。
したがって、自治会や町内会のように一定の区域に住所を有していれば、誰でも構成
員になれる団体は地縁による団体といえます。


〇 法人格を取得するには
市長の認可が必要です。また、認可の目的は、不動産等を団体名義で登記することに
ありますので、認可にあたっては、団体が不動産等を保有(取得予定も可)しているこ
とが前提となります。


さらに、認可要件として次の4項目全てを満たしている必要があります。
(1)良好な地域社会の維持・形成のために、地域的な共同活動を行うことを目的と
し、現にその活動を行っていること
(2)区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められており、相当の期間に
わたって存続している区域の現況によること
(3)区域内に住所を有するすべての個人は、構成員になることができるものとし、そ
の相当数の者が現に構成員となっていること
(4)規約を定めていること


〇 認可申請手続
認可を受けるには、総会において認可申請すること等の議決が必要となりますので、
認可申請することについて、団体内で十分に協議してください。
必要書類は次のとおりです。
・認可申請書(様式第1号)
・規約
・認可申請することを総会で議決したことを証する書類
・構成員名簿(様式第3号)
・保有資産目録(様式第4号)または保有予定資産目録(様式第5号)
・地域的な共同活動を行うことを目的とし、現に活動を行っていることを示す書類
・申請者が代表者であることを証する書類
必要書類を総務課へ提出いただき、書類審査で不備が無ければ認可となります。
書類提出から認可までには2週間程度かかります。


〇 証明書の発行
不動産の登記等に必要となる証明書の発行を希望される場合は、認可地縁団体証明書
交付請求書【様式第7号】に必要事項を記載のうえ総務課まで提出してください。
認可後にご注意いただきたいこと
・代表者等の事項に変更があった場合
告示事項変更届出書【様式第8号】の提出が必要です。
・規約を変更する場合
規約変更認可申請書【様式第9号】の提出が必要です。


〇 認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
認可を受けた地縁団体が所有する不動産については、登記名義人が多数でかつ相続登
記がなされていない場合には、登記義務者が判明せず、所有権移転登記ができない場合
があります。これを解決するため、平成27年4月1日に施行された地方自治法の一部改正
により、要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産について、一定の手続を経るこ
とで、認可地縁団体が単独で所有権移転登記を行うことが可能となる特例措置が設けら
れました。


地縁による団体の認可申請等の詳細は、「自治会等の法人化の手引」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

総務課

このページに関するアンケート

このページの感想をお聞かせください。