自治会などの地縁による団体も法人格を取得し、不動産登記の登記名義人となることができます。
地縁による団体とは
「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と地方自治法で定義されており、区域内に住所を有することのみを構成員の資格としています。
したがって、自治会や町内会のように一定の区域に住所を有していれば、誰でも構成員になれる団体は「地縁による団体」といえます。
法人格を取得するには
市長の認可が必要です。認可の目的は「地域的な共同活動を円滑に行うこと」なので不動産等を保有しなくとも認可されます。
認可要件
- 地縁による団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること
- 地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。この区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければならないこと
- 地縁による団体の区域に住所を有する全ての個人は、構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること
- 規約を定めていること
認可申請手続
必要書類を総務課へ提出してください。書類審査で不備が無ければ、市長が認可及び告示して認可手続きは完了です 。書類提出から認可までには2週間程度かかります。
- 認可申請書(様式第1号)
- 規約
- 認可申請することを総会で議決したことを証する書類(様式第2号)
- 構成員名簿(様式第3号)
- 保有資産目録(様式第4号)または保有予定資産目録(様式第5号)
- 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを示す書類
- 申請者が代表者であることを証する書類(様式第6号)
認可告示後の手続き
証明書の発行
- 不動産の登記等に必要となる証明書の発行を希望される場合
認可地縁団体証明書交付請求書(様式第7号)を提出してください。
告示事項や規約を変更した場合
登記の特例
認可地縁団体が所有する不動産については、登記名義人が多数で相続登記がなされていないなど、登記義務者が判明せず、所有権移転登記ができない場合があります。このため、要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産について、一定の手続を経ることで、認可地縁団体が単独で所有権移転登記を行うことができる特例措置が設けられました。
特例適用要件
- 不動産を所有していること
- 不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
- 不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが認可地縁団体の構成員又はかつて認可地縁団体の構成員であった者であること
- 不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと
公告申請手続
必要書類を総務課へ提出してください。公告(期間は3か月以上)を行い、異議がなければ証明書を交付しますので、所有権移転登記を行ってください。
- 公告申請書(様式第10号)
- 登記事項証明書
- 公告申請することを総会で議決したことを証する書類
- 申請者が代表者であることを証する書類
- 所有・占有の事実が記載された地縁団体の事業報告書および公共料金の支払領収書等
- 登記名義人等が確認できる構成員名簿
- 登記上の住所での住民票等が存在しないことの証明
関連文書ダウンロード
- 様式1 認可申請書(ワード形式10キロバイト)
- 様式2 議事録ひな形(ワード形式17キロバイト)
- 様式3 構成員名簿(ワード形式16キロバイト)
- 様式4 保有資産目録(ワード形式16キロバイト)
- 様式5 保有予定資産目録(ワード形式16キロバイト)
- 様式6 承諾書(ワード形式8キロバイト)
- 様式8 告示事項変更届出書(ワード形式18キロバイト)
- 様式9 規約変更認可申請書(ワード形式18キロバイト)
- 様式10 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書(ワード形式11キロバイト)
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このページに関するお問い合わせ先
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- 電話番号0770-64-6002
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