成年後見制度に関する相談窓口として、「小浜市成年後見ステーション」を、令和4年3月に小浜市地域包括支援センター内に設置しました。
誰もが住み慣れた地域で、支え合いながら、尊厳をもったその人らしい生活ができるよう、成年後見制度についての相談や利用のお手伝いをします。
相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
成年後見制度とは
認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分ではない方が、財産管理や生活・療養に必要な手続き(介護サービスの利用や施設入所など)を行う場合に、不利益になることや悪質商法の被害に遭うことを防ぎ、本人の権利を守り支援する制度です。
成年後見人等は、家庭裁判所が選任しますが、親族以外にも法律・福祉の専門家などが選ばれる場合があります。
法定後見制度
判断能力が不十分な人に親族などから家庭裁判所に申立て、適任と思われる支援者が選ばれる制度。
判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3類型があり、その権限は基本的に法律で定められています。
任意後見制度
本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約に従って、任意後見人が本人を支援する制度。
委任する契約の内容は、本人の希望に応じて設定できます。預貯金の管理、賃貸借契約の締結、不動産売却処分や購入、介護サービスの契約、施設の入所契約などです。
このような困りごとはありませんか?
・成年後見制度について詳しく知りたい
・成年後見制度を利用したいが、どのように手続きをして良いか分からない
・判断能力が不十分なため、財産管理やサービスの利用契約などの必要な手続きが一人では行えない
・悪質商法や詐欺の被害に遭ったらどうしよう
・離れて暮らす親が認知症に…これからの暮らしやお金の管理は大丈夫かな
関連文書ダウンロード
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このページに関するお問い合わせ先
高齢・障がい者元気支援課 地域包括支援センター(高齢者支援センターいきいき/健康管理センター内)
- 電話番号0770-64-6015
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