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ペットの飼い主の皆さんへ「災害時(水害・土砂災害)におけるペットとの同行避難マニュアル」を作成しました

最終更新日:2026年1月6日

ページID:7038

1.趣旨

 ペットを飼育している人が、慌てず安全にペットと避難ができるよう、平常時から備えるべきことや、災害が起こりそうな時にすべきこと、指定緊急避難場所(指定避難所も兼ねる)における受け入れの流れなどを示しています。いつ起こるか分からない災害に備え、このマニュアルを有効に活用しましょう。

2.ペットとの同行避難についての基本的な考え方

ペットは屋外の屋根のあるスペースで飼育します

 小浜市では、一般避難者とペットとの間で生じるトラブルなどを最小化させるため、指定緊急避難場所では「原則としてペットは屋内へ連れ込むことを禁止し、屋外の屋根のあるスペースで飼育する」としています。

ペット飼育スペースの「運営ルール」を確認しましょう

 「ペット飼育スペース」では、原則として、飼い主の責任で自身のペットの世話(給餌、給水、排泄など)をしていただきます。

同行避難に備えたペットのしつけ

 飼い主は、ペットとの同行避難を想定し、平常時から、ペットのしつけや安全確保などを意識するなど、災害時への備えをしておきましょう。

身体障害者補助犬の受入れについて

 身体障がい者が指定緊急避難場所などへ身体障害者補助犬を同伴して避難した場合は、身体障害者補助犬と一緒に屋内に入ることができます。その際、市では、周囲の理解が得られるよう配慮します。

3.このマニュアルにおける用語の解説

ペット

 家庭動物などのうち、犬、猫、小型の哺乳類や鳥類などのことを指します。ただし、特定動物や特定外来生物に指定された動物、これらに類する動物は含みません。

ペットとの同行避難

 飼い主がペットとともに安全な場所まで避難する行為(避難行動)を示す言葉です。指定緊急避難場所などで飼い主がペットを同室で飼育管理することを意味するものではありません。

身体障害者補助犬

 目や耳、手足に障がいのある人をサポートする盲導犬、介助犬および聴導犬をいい、身体障がい者の自立と社会参加に資するものとして、身体障害者補助犬法に基づき訓練・認定された犬のことを指します。ペットではありません。

4.ペットとの同行避難が可能な指定緊急避難場所

選定基準(下記の要件を満たす場所)

 ・最低限、自然現象(雨風、日当り、雪など)に耐えられる場所であること
 ・堅牢な屋根等で囲われた空間であること
 ※災害時の施設の状況によっては、下記のスペースを確保できない場合もあります。

避難場所(8施設)

 ・小浜小学校
 ・小浜コミュニティセンター
 ・雲浜コミュニティセンター
 ・内外海コミュニティセンター
 ・遠敷コミュニティセンター
 ・口名田小学校       
 ・口名田コミュニティセンター
 ・文化会館(令和8年4月1日から令和10年3月31日の期間は、耐震改修工事のため指定緊急避難場所として利用できません)

5.マニュアル閲覧方法

添付のマニュアルをダウンロードして閲覧する

冊子版を下記の施設で受け取る

  ・各地区のコミュニティセンター
  ・わかさ動物病院
  ・はしづめ動物病院
  ・おちたに獣医科病院
  ・小浜市役所(防災防犯課内、環境衛生課内)
  ・健康管理センター
  ・働く婦人の家

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防災防犯課防災グループ

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