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災害リスクのある要配慮者利用施設では、避難計画の作成と避難訓練を実施しましょう

最終更新日:2024年2月27日

ページID:4612

要配慮者利用施設の「避難確保計画」の作成、避難訓練の実施・報告の義務化について
水防法、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(通称「土砂災害防止法」)、津波防災地域づくりに関する法律(通称「津波法」) に基づき、浸水想定区域・土砂災害警戒区域・津波災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設の所有者または管理者は、「避難確保計画」の作成と報告、同計画に基づく訓練の実施と報告が義務付けられました。
「避難確保計画」とは
「避難確保計画」とは、災害が発生するおそれがある場合における、施設の利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な次の事項を定めたものです。
1.施設が有する災害リスク
2.情報収集や伝達方法など施設の防災体制に関する事項 
3.避難場所 
4.避難のタイミング
5.防災教育や訓練の実施
6. そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保をはかるために必要な措置
避難確保計画作成の対象施設について
避難確保計画作成等の対象施設は、小浜市地域防災計画資料編の要配慮者利用施設一覧に記載された施設です。ご確認ください。
小浜市地域防災計画(資料編)(PDF形式 4,107キロバイト)
※一覧は資料編の48から50ページです。対象施設は色がついている施設です。
避難確保計画の作成方法と避難訓練の実施・報告について
避難確保計画が実効性のあるものとするためには、施設管理者等の皆さまが主体的に作成していただくことが重要です。
施設利用者の自力避難困難の程度や、施設の実態に即した計画を作成してください。
作成にあたっては、下記の手引き、動画等をご活用ください。

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・活用の手引き(R4.3国交省)(PDF形式 5,570キロバイト)
避難確保計画の作成・活用についてリーフレット(PDF形式 1,126キロバイト)
・【県作成動画】計画作成方法 https://www.youtube.com/watch?v=KgA4_vc5Ct8(新しいウィンドウを表示します)
・【県HP】福井県河川・砂防総合情報 https://sabo.pref.fukui.lg.jp/(新しいウィンドウを表示します)

避難確保計画を新たに作成した場合や、変更した場合には、市長村長へ報告する必要があります。
また、避難確保計画に基づき、年1回以上避難訓練を実施し、実施報告書を市町村長へ提出する必要があります。
様式や記載例については下記からダウンロードしてご利用ください。

なお、厚生労働省令等に基づく非常災害に対する具体的な計画(非常災害対策計画)や、消防計画を定めている施設は、既存の計画に、避難確保計画に定める必要のある項目を追加することで、避難確保計画を作成したとみなすことができます。

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生活安全課

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