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要配慮者利用施設の避難確保計画作成等について

最終更新日:2020年8月26日

ページID:4612

概要
平成29年に、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(通称「土砂災害防止法」)が改正され、浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者利用施設の所有者又は管理者による、避難確保計画の作成及び市長への報告並びに同計画に基づく訓練の実施が義務付けられました。
避難確保計画
避難確保計画とは、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な次の事項を定めたものです。
1. 防災体制
2. 避難誘導
3. 施設の整備
4. 防災教育及び訓練の実施
5. 自衛水防組織の業務(※水防法に基づき自衛水防組織を置く場合)
6. そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保をはかるために必要な措置
計画作成等の対象施設について
避難確保計画作成等の対象施設は、小浜市地域防災計画資料編の要配慮者利用施設一覧に記載された施設です。ご確認ください。
※一覧は資料編の47から49ページです。対象施設は一覧の色がついている施設です。
作成にあたって
避難確保計画が実効性のあるものとするためには、施設管理者等の皆さまが主体的に作成していただくことが重要です。国土交通省が示している「作成の手引き」、「ひな型」等を参考に、施設利用者の自力避難困難の程度や、施設の実態に即した計画を作成してください。
厚生労働省令等に基づく非常災害に対する具体的な計画(非常災害対策計画)や、消防計画を定めている施設は、既存の計画に、避難確保計画に定める必要のある項目を追加することで、避難確保計画を作成したとみなすことができます。
作成の手引き、ひな形は下記よりダウンロードしてご使用ください。

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生活安全課

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