メニュー

小浜市空家等除却支援事業

最終更新日:2024年4月1日

ページID:4606

市民の安全・安心な生活環境の確保、地域の住環境の向上を図ることを目的に、老朽化して危険な空き家を除却する方に対し、除却費用の一部を支援します。

補助対象空家等
老朽空家等で、以下の全てを満たすこと
(1) 市内に存するもの
(2) 公共事業による移転、建替え等他事業の補償対象となっていないもの
(3) 国または地方公共団体が所有するものでないもの
※老朽空家等
職員が現地調査のうえ判断します。

対象となる工事
(1) 対象空家等を含み、敷地内の建物全部を除却する工事
(2) 福井県内に事業所を置く解体撤去業者に請け負わせる工事
(3) 補助を受けようとする年度の3月25日までに市に工事完了報告書が提出できる工事

補助の対象外となるもの
(1) 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項による命令を受けた空家等の除却工事
(2) 補助金の交付を決定する前に着手した工事
(3) 舗装、浄化槽等の地下埋設物等の除却工事
(4) 所有権以外の権利(賃借権を含む。)がある場合に、その者の同意が得られない場合
(5) 相続人が複数の場合に、確約書の提出ができない場合
(6) 空家等と土地所有者が異なる場合に、土地所有者の同意が得られない場合
(7) 対象空家等の所有者等が市税を滞納している場合

補助内容
【補助率】 3分の1
【補助額】 特定空家等:上限額50万円※1
その他の老朽空家等:上限額25万円※1
準老朽空家等:上限額10万円※1
※1除却費用の3分の1の額と上限額のいずれか小さい方を補助金の額とします。
下記のいずれかに該当する場合は、上の上限額に上乗せされることがあります。
1.構造が木造以外であるもの(準老朽空家等は除く)
2.延べ床面積(複数の建物含む)が200平方メートル以上あるもの
3.敷地が2.5m未満の道路沿いまたは未接道
4.居住誘導区域内※2に所在する老朽空家等を除却した後、跡地利用※3を行うもの
※2 居住誘導区域:小浜市立地適性化計画における居住誘導区域をいう。
※3 跡地利用:次のいずれかに該当するもの
ア. 除却した年度またはその翌年度の間に、当該敷地内で一戸建ての住宅を建設して居住
イ. 当該敷地を売却
ウ. 当該敷地を自治会等が活用

空き家は所有者の財産であり、管理責任があります。
空家等対策の推進に関する特別措置法では、空家等の所有者の責務として、「空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努める」と規定されています。

このページに関するお問い合わせ先

営繕管財課

このページに関するアンケート

このページの感想をお聞かせください。